半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
11.株式会社国際協力銀行法第31条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。
毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。