有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
10.株式会社国際協力銀行法第31条の規定により剰余金の処分に制限を受けております。
同法第26条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、同法第26条の2号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。
同法第26条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。
なお、同法第26条の2号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。