有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第5回新株予約権
(注)平成27年4月30日現在におきましては、付与対象者は退職等により34名減少し、135名であり、新株発行予定数は、76,000株失効しました。さらに、平成27年4月30日までに134名が権利行使したことにより、付与者は、当社従業員1名となり、新株発行予定数は、1,000株となりました。
②平成27年5月28日定時株主総会において決議されたもの
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与することを平成27年5月28日の定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成23年9月30日臨時株主総会決議に基づく平成23年9月30日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 当社従業員 162名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成27年4月30日現在におきましては、付与対象者は退職等により34名減少し、135名であり、新株発行予定数は、76,000株失効しました。さらに、平成27年4月30日までに134名が権利行使したことにより、付与者は、当社従業員1名となり、新株発行予定数は、1,000株となりました。
②平成27年5月28日定時株主総会において決議されたもの
当社は、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与することを平成27年5月28日の定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は50,000株を上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を乗じた数を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降に新株予約権を行使することができるものとすること等、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものとします。