有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第5回新株予約権発行(平成23年9月30日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。なお、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等による権利を喪失した数を控除しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権のうち行使されていないものについては、以下の算式により対象株式数を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×株式の分割・併合の割合
3.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額は、以下の算定方式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合は、以下の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者については、以下に掲げる条件の全てを満たすこと。
①a.当社の取締役
新株予約権発行時において当社の取締役である者は、新株予約権の権利行使時まで当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又はこれに準ずる地位を保有していること。ただし、株式上場後に任期満了や会社都合により退任、退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。
b.当社の従業員
新株予約権発行時において当社の従業員である者は、新株予約権の権利行使時まで当社又は当社の子会社の従業員、取締役、監査役又はこれに準ずる地位を保有していること。ただし、会社都合により退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が行使時点で、以下に掲げる場合のいずれにも該当しないこと。
a.当社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の決定があった場合
b.その他②a.に準ずる事由のある場合
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から3ヶ月を経過していること。
5.当社は、平成24年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき、平成24年6月10日付をもって1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
第5回新株予約権発行(平成23年9月30日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 10(注)1 | 10(注)1 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000(注)1,2,5 | 1,000(注)1,2,5 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 70(注)5 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月1日 至 平成31年9月30日 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 70 資本組入額 35 | (注)5 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、担保権の設定、その他一切の処分はできない。 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。なお、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職等による権利を喪失した数を控除しております。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権のうち行使されていないものについては、以下の算式により対象株式数を調整するものとします。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×株式の分割・併合の割合
3.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額は、以下の算定方式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合は、以下の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者については、以下に掲げる条件の全てを満たすこと。
①a.当社の取締役
新株予約権発行時において当社の取締役である者は、新株予約権の権利行使時まで当社又は当社の子会社の取締役、監査役、顧問又はこれに準ずる地位を保有していること。ただし、株式上場後に任期満了や会社都合により退任、退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。
b.当社の従業員
新株予約権発行時において当社の従業員である者は、新株予約権の権利行使時まで当社又は当社の子会社の従業員、取締役、監査役又はこれに準ずる地位を保有していること。ただし、会社都合により退職した場合やその他取締役会が認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権者が行使時点で、以下に掲げる場合のいずれにも該当しないこと。
a.当社の就業規則に基づく諭旨解雇又は懲戒解雇の決定があった場合
b.その他②a.に準ずる事由のある場合
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から3ヶ月を経過していること。
5.当社は、平成24年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき、平成24年6月10日付をもって1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。