有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査計画に基づく監査を行うと共に、取締役会、経営会議等に出席し、取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監視しております。また監査等委員及び監査等委員会、内部監査室、会計監査人である監査法人アヴァンティアとは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。
なお、監査等委員会は月1回を原則とし、2021年3月期においては11回開催しており、監査等委員3名のうち3名が11回出席しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大の影響について、2021年3月期においては影響はありませんでしたが、今後はweb会議システムの活用等、状況に応じて代替手段を用いて適正な監査を確保する対応をいたします。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長執行役員CEO直轄の内部監査室を設け、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗、連結子会社を年1回監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は毎月、代表取締役社長に報告されると共に、被監査部門に監査結果及び改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員とも情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
木村 直人
相馬 裕晃
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他7名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がなく、審査体制が整備されていることに加え、監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2020年7月22日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年7月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査期間が上場準備の段階から通算で10年と長期にわたること並びに監査工数の増加に伴う監査報酬改訂の申出を受けたことを契機として、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を再検討した結果、本日開催の監査等委員会において、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、新たな視点での監査や当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できると総合的に判断したため、監査法人アヴァンティアを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、有限責任 あずさ監査法人からは、監査業務の引継についての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、監査計画に基づく監査を行うと共に、取締役会、経営会議等に出席し、取締役会の業務執行と会社経営の適法性を監視しております。また監査等委員及び監査等委員会、内部監査室、会計監査人である監査法人アヴァンティアとは定期的に意見交換を行っており、当社業務の適法性確保に努めております。
なお、監査等委員会は月1回を原則とし、2021年3月期においては11回開催しており、監査等委員3名のうち3名が11回出席しております。
また、新型コロナウイルス感染拡大の影響について、2021年3月期においては影響はありませんでしたが、今後はweb会議システムの活用等、状況に応じて代替手段を用いて適正な監査を確保する対応をいたします。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役社長執行役員CEO直轄の内部監査室を設け、内部監査を実施しております。内部監査は、業務の効率性や各種規程、職務権限に基づく牽制機能、コンプライアンス重視等の観点から、原則として本部、各店舗、連結子会社を年1回監査することとしております。内部監査計画及び内部監査結果は毎月、代表取締役社長に報告されると共に、被監査部門に監査結果及び改善事項が伝達され、監査の実効性を高めるために改善事項に対する被監査部門の改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、その結果については、監査等委員とも情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
木村 直人
相馬 裕晃
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他7名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がなく、審査体制が整備されていることに加え、監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
2020年7月22日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2010年7月29日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査期間が上場準備の段階から通算で10年と長期にわたること並びに監査工数の増加に伴う監査報酬改訂の申出を受けたことを契機として、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を再検討した結果、本日開催の監査等委員会において、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、新たな視点での監査や当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できると総合的に判断したため、監査法人アヴァンティアを一時会計監査人に選任することを決議いたしました。
なお、有限責任 あずさ監査法人からは、監査業務の引継についての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,400 | ― | 29,500 | ― |
| 連結子会社 | 1,000 | ― | 1,000 | ― |
| 計 | 37,400 | ― | 30,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。