有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、2020年6月25日開催の定時株主総会において決議いただいております年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2020年6月25日開催の定時株主総会において決議いただいております年額500,000千円以内の範囲で各監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
なお、当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
2. 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
・当社の取締役の報酬等は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等がある場合には、業績連動報酬等に係る指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
4. 非金銭報酬等がある場合には、非金銭報酬等の内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・該当事項なし。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
・該当事項なし。
7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、その決定に当たり、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を得るものとする。
8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
・該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、2020年6月25日開催の定時株主総会において決議いただいております年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含みません)の範囲で取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2020年6月25日開催の定時株主総会において決議いただいております年額500,000千円以内の範囲で各監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
なお、当社は、2022年6月28日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
2. 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
・当社の取締役の報酬等は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等がある場合には、業績連動報酬等に係る指標の内容および業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
4. 非金銭報酬等がある場合には、非金銭報酬等の内容および非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・該当事項なし。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
・該当事項なし。
7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、その決定に当たり、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を得るものとする。
8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
・該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役除く。) | 54,275 | 54,275 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 11,710 | 11,710 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,640 | 11,640 | - | - | 3 |