有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人給与を含まない。)の範囲で取締役会にて決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名です。
また、上記の基本報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第21期定時株主総会において、監査等委員でない取締役2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額として年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名(うち、社外取締役2名)です。
また、2024年6月27日開催の第23期定時株主総会第4号議案において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額としての報酬枠について、対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)にそれぞれ改定することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は4名です。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役員数は3名です。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
2. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の取締役の報酬等は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等がある場合には、業績連動報酬等に係る指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
4. 非金銭報酬等がある場合には、非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の業績連動報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することとし、指名報酬諮問委員会の答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、取締役会決議により決定する。なお、対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了その他の正当な理由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、譲渡制限が解除されるものとする。また、正当な事由以外の事由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・該当事項なし。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員で構成する指名報酬諮問委員会において議論し、同委員会の意見を踏まえて取締役会において決定されており、その決定の客観性及び透明性が確保されていることから、取締役会は上記の決定方針に沿うものであると判断しています。
7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、その決定に当たり、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を得るものとする。
8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
・該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役除く。)には、2023年9月29日に退任した役員1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において、年額500,000千円以内(ただし、使用人給与を含まない。)の範囲で取締役会にて決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名です。
また、上記の基本報酬とは別枠で、2022年6月28日開催の第21期定時株主総会において、監査等委員でない取締役2名に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額として年額50,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は5名(うち、社外取締役2名)です。
また、2024年6月27日開催の第23期定時株主総会第4号議案において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の額としての報酬枠について、対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年80,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)にそれぞれ改定することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役員数は4名です。
なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、2020年6月25日開催の第19期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役員数は3名です。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
2. 取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の取締役の報酬等は、月例の金銭による固定報酬である基本報酬のみとし、個人別の報酬等(基本報酬)の額は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各取締役の役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等がある場合には、業績連動報酬等に係る指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・該当事項なし。
4. 非金銭報酬等がある場合には、非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針 (報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・当社の業績連動報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することとし、指名報酬諮問委員会の答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、取締役会決議により決定する。なお、対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了その他の正当な理由(死亡による退任又は退職を含む。)により退任又は退職した場合には、譲渡制限が解除されるものとする。また、正当な事由以外の事由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
5. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・該当事項なし。
6. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
・取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員で構成する指名報酬諮問委員会において議論し、同委員会の意見を踏まえて取締役会において決定されており、その決定の客観性及び透明性が確保されていることから、取締役会は上記の決定方針に沿うものであると判断しています。
7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会は、その決定に当たり、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を得るものとする。
8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
・該当事項なし。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役除く。) | 53,911 | 46,717 | 7,194 | - | 3 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,260 | - | - | - | 5 |
(注)取締役(監査等委員及び社外取締役除く。)には、2023年9月29日に退任した役員1名を含んでおります。