有価証券報告書-第29期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額及び監査等委員の報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会で、監査等委員については監査等委員会で決定することと役員規程に定められております。
当社の役員報酬額は、2016年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員の報酬額は年額50百万円以内と決議されており、決議時点の取締役の員数は5名、監査等委員の員数は4名であります。
各取締役への配分額は取締役会の決議により決定することと規定されており、取締役社長である松元孝義が、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡を考慮の上、担当職務や各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して各取締役の支給額につき原案を作成し、取締役会に諮って決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、取締役社長が個人ごとの固定報酬支給案を立案し、2022年3月30日開催の取締役会にて決定しております。
また当社は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を以下のとおり決定しております。なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している事を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、収益偏重を回避してガバナンスを重視するとの観点より、業績に連動するインセンティブ制度を設けず、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡を考慮の上、担当職務や各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役の個人別の報酬等の額の内容についての決定に関する事項
代表取締役社長が、各取締役の支給額につき原案を作成し、取締役会に諮って決定するものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 社外役員の支給人数は、無報酬の社外取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額及び監査等委員の報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会で、監査等委員については監査等委員会で決定することと役員規程に定められております。
当社の役員報酬額は、2016年3月30日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額500百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員の報酬額は年額50百万円以内と決議されており、決議時点の取締役の員数は5名、監査等委員の員数は4名であります。
各取締役への配分額は取締役会の決議により決定することと規定されており、取締役社長である松元孝義が、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡を考慮の上、担当職務や各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して各取締役の支給額につき原案を作成し、取締役会に諮って決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容については、取締役社長が個人ごとの固定報酬支給案を立案し、2022年3月30日開催の取締役会にて決定しております。
また当社は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を以下のとおり決定しております。なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している事を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、収益偏重を回避してガバナンスを重視するとの観点より、業績に連動するインセンティブ制度を設けず、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境や他社水準、従業員給与との均衡を考慮の上、担当職務や各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役の個人別の報酬等の額の内容についての決定に関する事項
代表取締役社長が、各取締役の支給額につき原案を作成し、取締役会に諮って決定するものとする。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 123,680 | 123,680 | ― | ― | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10,200 | 10,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 4 |
(注) 社外役員の支給人数は、無報酬の社外取締役1名を除いております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。