有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成18年11月15日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併する場合等、必要かつ合理的と認められる場合にも、当社は新株予約権の目的となる株式の数を調整することができるものとする。
3.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、行使時に1株につき払込みをすべき金額(以下、「行使価格」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2) 当社が調整前行使価格を下回る価格により新株を発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とする。また、自己株式の処分の場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に各々読み替えるものとする。
なお、当社が他社と合併する場合等、必要かつ合理的と認められる場合にも、当社は行使価格を調整することができるものとする。
4.新株予約権の行使等に関連して、以下の条件が定められております。
(1) 当社は、次の事由が生じたときは、新株予約権を取締役会決議により無償で取得することができる。ただし、上記に関わらず、当該新株予約権は、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転において、当社新株予約権者に当該新株予約権に代わる新株予約権を交付することが定められなかった場合は、会社法に定める新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日正午において行使できなくなる。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併に関する契約書、当社が分割会社となる吸収分割に関する契約書若しくは新設分割に関する計画書、又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転に関する計画書が株主総会で承認されたとき
② 新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失したとき
イ 当社の取締役又は監査役
ロ 当社の使用人
ハ 顧問、アドバイザー、コンサルタント、その他当社と継続的な契約関係
③ 新株予約権者に下記に該当する事由が発生したとき
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合
ロ 当社の事前の承認を得ず、当社と競合する業務に関わった場合
ハ 法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
ニ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けた、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出した若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
ヘ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあった場合
ト 解散の決議が行われた場合
チ 新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(2) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
5.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
(平成25年2月28日取締役会決議及び平成25年4月26日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、10,593株とする。
2.新株予約権の発行価格は、1個につき188,000円とする。
3.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4(1)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
4.(1) 当社は、当社が新株予約権の発行後、所定の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(3) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) (1)の所定の各事由により行使価額の調整を必要とする場合以外にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
6.(1) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 各新株予約権の一部行使はできない。
7.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(平成26年3月13日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.新株予約権の発行価格は、1個につき53,400円とする。
3.付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6.(1) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも8,000円((注)4に準じて適宜調整されるものとする。下記(2)、(3)について同じ。)を上回った場合に、新株予約権の行使が可能になるものとする。
(2) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも10,000円を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で1年以内に行使しなければならないものとする。
(3) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも1,200円を下回った場合、上記(1)、(2)の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 新株予約権者が割当日以降1年以内に当社を退職した場合、新株予約権の行使を行うことはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降は、新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(8) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日において、新株予約権を当該日における公正価格で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6に定める規定により新株予約権の行使が不可能となった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(平成27年8月11日取締役会決議)
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2.本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)
イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
5.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
(注)6に準じて決定する。
② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(平成25年2月28日取締役会決議及び平成25年4月26日臨時株主総会決議)
(注)1.各社債の金額は金25,000,000円の1種とし、各社債に付する新株予約権の数は1個とする。
2.新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、当該新株予約権に係る社債の払込金額の総額を転換価額(転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額)で除して得られる最大整数とする。
ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1) 当社は、当社が新株予約権付社債の発行後、所定の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(3) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) (1)の所定の各事由により転換価額の調整を必要とする場合以外にも、当社は、社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
4.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、転換価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
5.各新株予約権の一部行使はできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
① 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成18年11月15日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||
| 新株予約権の数(個) | 320 | 90 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 32,000(注)1 | 9,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年11月16日から 平成28年11月15日まで | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
|
| ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生じる1株の100分の1未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併する場合等、必要かつ合理的と認められる場合にも、当社は新株予約権の目的となる株式の数を調整することができるものとする。
3.新株予約権発行後、以下の事由が生じた場合には、行使時に1株につき払込みをすべき金額(以下、「行使価格」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が調整前行使価格を下回る価格により新株を発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価格=調整前行使価格× | 調整前行使価格 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とする。また、自己株式の処分の場合には、上記算式における「新規発行株式数」を「処分自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に各々読み替えるものとする。
なお、当社が他社と合併する場合等、必要かつ合理的と認められる場合にも、当社は行使価格を調整することができるものとする。
4.新株予約権の行使等に関連して、以下の条件が定められております。
(1) 当社は、次の事由が生じたときは、新株予約権を取締役会決議により無償で取得することができる。ただし、上記に関わらず、当該新株予約権は、当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換若しくは株式移転において、当社新株予約権者に当該新株予約権に代わる新株予約権を交付することが定められなかった場合は、会社法に定める新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日正午において行使できなくなる。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併に関する契約書、当社が分割会社となる吸収分割に関する契約書若しくは新設分割に関する計画書、又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転に関する計画書が株主総会で承認されたとき
② 新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失したとき
イ 当社の取締役又は監査役
ロ 当社の使用人
ハ 顧問、アドバイザー、コンサルタント、その他当社と継続的な契約関係
③ 新株予約権者に下記に該当する事由が発生したとき
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合
ロ 当社の事前の承認を得ず、当社と競合する業務に関わった場合
ハ 法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合
ニ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けた、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出した若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
ヘ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあった場合
ト 解散の決議が行われた場合
チ 新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(2) 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
5.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
(平成25年2月28日取締役会決議及び平成25年4月26日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 56 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | 593,208(注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)4 | 1,888 | 1,888 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月1日から 平成30年4月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、10,593株とする。
2.新株予約権の発行価格は、1個につき188,000円とする。
3.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4(1)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
4.(1) 当社は、当社が新株予約権の発行後、所定の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||
(2) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(3) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) (1)の所定の各事由により行使価額の調整を必要とする場合以外にも、当社は、新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
6.(1) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 各新株予約権の一部行使はできない。
7.新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(平成26年3月13日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 118 | 118 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | 11,800(注)1 | 11,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)4 | 2,500 | 2,500 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日から 平成31年3月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)8 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)9 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.新株予約権の発行価格は、1個につき53,400円とする。
3.付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
6.(1) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも8,000円((注)4に準じて適宜調整されるものとする。下記(2)、(3)について同じ。)を上回った場合に、新株予約権の行使が可能になるものとする。
(2) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも10,000円を上回った場合、当該時点以降、新株予約権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で1年以内に行使しなければならないものとする。
(3) 割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも1,200円を下回った場合、上記(1)、(2)の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(5) 新株予約権者が割当日以降1年以内に当社を退職した場合、新株予約権の行使を行うことはできない。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(6) 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、当該処分以降は、新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(8) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日において、新株予約権を当該日における公正価格で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6に定める規定により新株予約権の行使が不可能となった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)7に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(平成27年8月11日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 78 | 78 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 | 7,800(注)1 | 7,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 3,147 | 3,147 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月28日から 平成37年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
2.本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合、その他各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)の調整を必要とすることが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
イ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ハ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×分割前行使株式数 |
| 調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
4.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
5.(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
(2) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
6.当社は、以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4(2)に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
(注)6に準じて決定する。
② 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(平成25年2月28日取締役会決議及び平成25年4月26日臨時株主総会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 350,000(注)1 | - |
| 新株予約権の数(個) | 14(注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 185,381(注)2 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 1,888 | 1,888 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年5月1日から 平成30年4月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)7 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.各社債の金額は金25,000,000円の1種とし、各社債に付する新株予約権の数は1個とする。
2.新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、当該新株予約権に係る社債の払込金額の総額を転換価額(転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額)で除して得られる最大整数とする。
ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1) 当社は、当社が新株予約権付社債の発行後、所定の各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行 株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||
(2) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(3) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) (1)の所定の各事由により転換価額の調整を必要とする場合以外にも、当社は、社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
4.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、転換価額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。
5.各新株予約権の一部行使はできない。
6.新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。