有価証券報告書-第17期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/23 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
令和4年11月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
・中長期戦略との高い連動性を持つ。
・業績、パフォーマンスを反映し、経営戦略実現への動機づけ要因となる。
・透明性、説明性のある報酬決定プロセスとする。
2.報酬水準
外部専門機関の調査による他社水準、同業・同規模企業の国内企業群をベンチマークに、デジタルソリューション企業という当社のあるべき姿を達成するために必要な人材を確保することができる水準を設定します。
3.報酬構成
業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く社内取締役)は基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(変動報酬)で構成し、非業務執行取締役(監査等委員である取締役、社外取締役)は基本報酬のみとします。
業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期経営計画の期間(令和4年9月期~令和9年9月期)にて、段階的に、取締役の役位・役割に応じて下記の通り変動比率を設定します。令和10年9月期以降は令和9年9月期と同水準で設定します。
なお、退職慰労金は、当社の役員退職慰労金規程に基づき算定しており、役員の退任時に当社所定の基準による相当額の範囲内で慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経た上で、取締役会決議にて決定します。
事業年度固定/変動比率(%)
代表取締役社長専務・常務その他取締役
令和5年9月期(18期)80/2090/10100/0
令和6年9月期(19期)70/3080/2090/10
令和7年9月期(20期)60/4070/3080/20
令和8年9月期(21期)50/5060/4070/30
令和9年9月期(22期)40/6050/5065/35

4.報酬体系
(1)固定報酬
固定報酬は、毎月固定額を支払う基本報酬とする。基本報酬は、役割・責任に基づく固定額を決定します。基本報酬の改定は、役割・責任の変更により決定します。
(2)変動報酬
変動報酬は、年1回 12月に支払う業績連動賞与とします。変動報酬は、経営戦略に関連性を持ち、戦略実現の動機付け要因となることを前提に、営業利益達成率及び役員ごとのミッションによる評価により決定します。
5.算定方法
(1)業績連動賞与
役位別に定める標準賞与額に対し、事業年度の営業利益達成度による支給率と役員ごとの評価係数による金額を前提に、報酬委員会にて業績評価の妥当性、報酬支給額や支給の要否を審議します。
営業利益達成度による支給率については、その達成度に至った経緯を考慮して算出します。なお、達成度は業績連動賞与増減の影響を除外して算出しますが、業績連動賞与増加額が営業利益増加額を上回らないように設定します。
a. 業績連動賞与計算式
標準賞与額×営業利益達成度による支給率×個人評価係数
b. 営業利益達成度による支給率
達成度=((営業利益実績÷営業利益開示予算-1)×2+1)×100
変動幅は±50%にて達成度を算出します。

達成度をベースに事業年度における人件費の状況等を勘案して支給率を算定します。支給率は、下限0%~上限200%とします。
c. 個人評価係数
年度開始時点に目標を宣言し年度終了時点に評価します。評価は各役員の目標を数値化した指標により行います。
社長は自ら目標を宣言、社長以外の取締役の目標は社長と各取締役の面談により決定します。評価については、各取締役の自己評価、社長以外の取締役については社長の評価をもとにした評価結果について報酬委員会にて審議・承認します。
評価係数は±20%とします。
6.報酬委員会
(1)報酬制度の設計内容について審議
本改定時は、報酬諮問委員会にて改定内容の審議を行います。改定後は、毎年、内容について見直しが必要か審議します。
(2)業績評価の妥当性、報酬支給額や支給の要否を審議
営業利益達成度による支給率と個人評価係数について審議します。
(3)有価証券報告書等の対外開示資料について、開示内容の妥当性を審議
制度の開示内容や、役員報酬実績について審議します。
7.クローバック(報酬の返還請求)
退任する役員に次のいずれかに該当する事項があった場合は、賞与及び株式報酬を受ける権利又は支給済みの賞与及び株式報酬の全部若しくは一部の返還請求を報酬委員会にて審議し取締役会で決議します。
a. 重大な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場合
b. 役員の在任期間中に会社と当該役員の委任契約等に反する重大な違反があったと取締役会が判断した場合
c. その他、項目a,bに準ずると取締役会が判断した場合
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は令和4年12月23日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を以下のとおり決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は550,000千円以内(うち、社外取締役分年額30,000千円以内。ただし、使用人分給与を含まない)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は6名(うち、社外取締役は2名)であります。
監査等委員である取締役の固定報酬限度額は令和4年12月23日開催の定時株主総会において年間報酬総額の上限を50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は4名であります。
③ 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)205,041170,001--35,0405
監査役(社外監査役を除く)8,8227,900--9221
社外取締役10,60010,600---3
社外監査役4,8004,800---2

(注) 1. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額であります。
a. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
b. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

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