有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
従来、請負契約による受注制作のソフトウェア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行います。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出します。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、累積実際発生原価の範囲でのみ収益認識を行い、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行います。
当該会計基準の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。この結果、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。
また、翌連結会計年度の期首より適用した場合の営業利益に与える影響について、重要な影響はないものと見込んでおります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。当該ガイダンス及び開示に関して、日本基準と国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして行われたものであります。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、軽微と見込んでおります。
在外子会社
・「リース」(米国会計基準ASU2016-02)
(1)概要
借り手は原則すべてのリースについて資産および負債の認識をすること等を中心に改正したものであります。
(2)適用予定日
2023年3月期より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
従来、請負契約による受注制作のソフトウェア開発に関する収益認識は、進捗部分に成果の確実性が認められる契約については進行基準を、その他の契約については完成基準を適用していましたが、ごく短期な契約を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益認識を行います。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、原価総額の見積額に対する累積実際発生原価の割合(インプット法)で算出します。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、累積実際発生原価の範囲でのみ収益認識を行い、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行います。
当該会計基準の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、翌連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、翌連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。この結果、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高に与える影響は軽微であります。
また、翌連結会計年度の期首より適用した場合の営業利益に与える影響について、重要な影響はないものと見込んでおります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。当該ガイダンス及び開示に関して、日本基準と国際的な会計基準との整合性を図る取組みとして行われたものであります。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、軽微と見込んでおります。
在外子会社
・「リース」(米国会計基準ASU2016-02)
(1)概要
借り手は原則すべてのリースについて資産および負債の認識をすること等を中心に改正したものであります。
(2)適用予定日
2023年3月期より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。