有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年12月20日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置いたしました。2019年10月1日開始の事業年度から、指名報酬委員会の答申を受けて、取締役会の決議により当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定いたします。なお、当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社業績及び部門業績を、監査等委員である取締役については、常勤又は非常勤の別、業務分担の状況等を重視し、取締役報酬等の額を決定しております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、年額2億円以内の報酬枠の中から、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内(うち社外取締役3千万円以内)、金銭報酬の総額を年額1億円以内(うち社外取締役3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と株主総会において決議されております。
②役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を含めております。
③役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年12月20日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置いたしました。2019年10月1日開始の事業年度から、指名報酬委員会の答申を受けて、取締役会の決議により当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定いたします。なお、当事業年度においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、会社業績及び部門業績を、監査等委員である取締役については、常勤又は非常勤の別、業務分担の状況等を重視し、取締役報酬等の額を決定しております。
なお、当社の役員の固定報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、年額2億円以内の報酬枠の中から、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内(うち社外取締役3千万円以内)、金銭報酬の総額を年額1億円以内(うち社外取締役3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と株主総会において決議されております。
②役員の報酬等役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)(注) | 42,749 | 42,749 | - | - | 4 |
| 取締役監査等委員(社外取締役を除く。) | 8,400 | 8,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,749 | 21,749 | - | - | 4 |
(注)2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名を含めております。
③役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。