有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
役員の報酬については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本方針としております。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
・取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬
取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬は基本報酬(年俸)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、それぞれ株主総会において決議した総枠以内に決定するものとしております。
基本報酬(年俸)の額と譲渡制限付株式報酬の額の割合の決定に関しては、現時点のおおよその目安は、基本報酬:譲渡制限付株式報酬=95:5にしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬(年俸)額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、各役員の役位・職責及び前事業年度の会社業績等を勘案して役員各人別の報酬額を評価配分します。
配分内容に関しては、2021年2月15日より施行する役員報酬規程の定めに基づいて、監査等委員会が諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
譲渡制限付株式報酬は、各事業年度株主総会後一か月以内の取締役会において、株主総会において決議した事項にもとづいて、前事業年度の会社業績等を勘案して決定する。ただし、検討の必須条件としては前事業年度の経常利益昨対が100%以上であること。役員個人別の報酬額決定に関しては、役員個人別基本報酬額の決定手続きに準ずること。
・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬等については、基本報酬のみで構成しております。株主総会で決議された報酬額の範囲内で、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査等委員会における協議を経て決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年5月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬額を「年額120百万円以内」(ただし、使用人分給与は含みません)、及び監査等委員である取締役の報酬額を「年額30百万円以内」と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
またその報酬の別枠として、2018年5月25日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員取締役を除く。)に譲渡制限付株式報酬として、総額を年額5百万円以内、普通株式の総数を年5,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役除く。)は3名であります。なお、譲渡制限付株式報酬制度の導入目的は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることであります。
2023年5月25日開催の第24回定時株主総会において、第2号議案として、上記の渡制限付株式報酬として、総額を年額22.5百万円以内、普通株式の総数を年15,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の審議を上程しております。可決していただければ、譲渡制限付株式報酬の枠が変わります。総額を年額22.5百万円以内、普通株式の総数を年15,000株以内になります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬額であります。
ニ.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ホ.業績連動報酬に関わる指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ヘ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには最も適しているとして、取締役会決議に基づき、一任した代表取締役長谷川和夫が評価・算定し、必要に応じて監査等委員が諮問し答申を得て、最終決定を行っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
役員の報酬については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本方針としております。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
・取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬
取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬は基本報酬(年俸)及び譲渡制限付株式報酬により構成し、それぞれ株主総会において決議した総枠以内に決定するものとしております。
基本報酬(年俸)の額と譲渡制限付株式報酬の額の割合の決定に関しては、現時点のおおよその目安は、基本報酬:譲渡制限付株式報酬=95:5にしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の基本報酬(年俸)額の決定については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、各役員の役位・職責及び前事業年度の会社業績等を勘案して役員各人別の報酬額を評価配分します。
配分内容に関しては、2021年2月15日より施行する役員報酬規程の定めに基づいて、監査等委員会が諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
譲渡制限付株式報酬は、各事業年度株主総会後一か月以内の取締役会において、株主総会において決議した事項にもとづいて、前事業年度の会社業績等を勘案して決定する。ただし、検討の必須条件としては前事業年度の経常利益昨対が100%以上であること。役員個人別の報酬額決定に関しては、役員個人別基本報酬額の決定手続きに準ずること。
・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬等については、基本報酬のみで構成しております。株主総会で決議された報酬額の範囲内で、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査等委員会における協議を経て決定しております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年5月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役除く。)の報酬額を「年額120百万円以内」(ただし、使用人分給与は含みません)、及び監査等委員である取締役の報酬額を「年額30百万円以内」と決議しております。なお、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役除く。)は4名、監査等委員である取締役は3名であります。
またその報酬の別枠として、2018年5月25日開催の第19回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員取締役を除く。)に譲渡制限付株式報酬として、総額を年額5百万円以内、普通株式の総数を年5,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)と決議しております。当該決議時の取締役(監査等委員である取締役除く。)は3名であります。なお、譲渡制限付株式報酬制度の導入目的は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることであります。
2023年5月25日開催の第24回定時株主総会において、第2号議案として、上記の渡制限付株式報酬として、総額を年額22.5百万円以内、普通株式の総数を年15,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の審議を上程しております。可決していただければ、譲渡制限付株式報酬の枠が変わります。総額を年額22.5百万円以内、普通株式の総数を年15,000株以内になります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬額であります。
ニ.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ホ.業績連動報酬に関わる指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
ヘ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには最も適しているとして、取締役会決議に基づき、一任した代表取締役長谷川和夫が評価・算定し、必要に応じて監査等委員が諮問し答申を得て、最終決定を行っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 報酬等の総額 (千円) | 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 57,233 | 56,100 | ― | 1,133 | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 3,000 | 3,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 2,400 | 2,400 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。