有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき監査しております。
監査役会は原則月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催することとしております当連結会計年度においては、17回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りになります。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部監査部門等との連携による内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としています。加えて、会計監査人の評価並びに再任・不再任の決定や報酬額に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討しています。
各監査役は、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び執行役員、使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見を表明する等しています。また、代表取締役、社外取締役それぞれと意見交換を行っています。その他、会計監査人より当年度の監査計画の説明、期中には四半期レビューの結果説明、期末には監査結果の説明を受け、意見交換を行っています。
加えて常勤監査役は、監査の環境の整備及び必要に応じて監査計画等に基づき、事業所や子会社等への往査を行っています。往査の際には、執行役員、主要な使用人及び子会社取締役等から職務の執行状況について報告を受け、適宜説明を求める等、社内の情報の収集に積極的に努め、意見を表明しています。併せて、重要な決裁書類等を閲覧するなどし、実効性ある監査に取り組んでいます。また、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。これらの情報の共有及び経営の執行状況について社外監査役との意見交換を行うことで、取締役の職務の法令及び定款への適合性など、経営の健全性を監査しております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の内部監査室を設置し、専任者3名が年間の内部監査計画に基づき内部監査(業績監査・業務監査)を実施しております。内部監査終了後には講評会を開催し、監査結果を被監査部門に通知するとともに、内部監査報告書を作成し、社長及び常勤監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。また、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりになります。
・継続監査期間
2013年以降・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛 有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 細野 和寿 有限責任監査法人トーマツ・会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名、その他7名
イ.監査法人の選定方針と理由
上場企業からの受託実績が多数あり、総合能力が高く、高品質な監査が実現できる独立性を確保した監査法人を選定することを基本方針としております。
有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、監査方針に共感し、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討した結果、その監査計画や監査体制、監査報酬水準等が適正であり、指導力や改善提案力に期待できると確信したことによります。
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会決議により会計監査人の解任又は不再任を会議の目的とする株主総会の招集を取締役会に請求し、取締役会はこの請求に基づいて会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることにいたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームがこれに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を不再任といたします。これらの場合、監査役会が選定した監査役が、解任又は不再任の決定後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任又は不再任とした旨とその理由を報告いたします。
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを検討するとともに、業務執行部門から会計監査人の職務執行状況全般に関して意見を聴取し、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用による会計方針の検討に関する助言・指導によるものであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計基準の講義によるものであります。
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を勘案したうえで決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき監査しております。
監査役会は原則月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催することとしております当連結会計年度においては、17回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りになります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 長谷川 浩 | 17回 | 17回 |
| 監査役(社外監査役) | 茂呂 眞 | 17回 | 17回 |
| 監査役(社外監査役) | 神成 敦 | 17回 | 16回 |
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部監査部門等との連携による内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としています。加えて、会計監査人の評価並びに再任・不再任の決定や報酬額に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討しています。
各監査役は、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び執行役員、使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見を表明する等しています。また、代表取締役、社外取締役それぞれと意見交換を行っています。その他、会計監査人より当年度の監査計画の説明、期中には四半期レビューの結果説明、期末には監査結果の説明を受け、意見交換を行っています。
加えて常勤監査役は、監査の環境の整備及び必要に応じて監査計画等に基づき、事業所や子会社等への往査を行っています。往査の際には、執行役員、主要な使用人及び子会社取締役等から職務の執行状況について報告を受け、適宜説明を求める等、社内の情報の収集に積極的に努め、意見を表明しています。併せて、重要な決裁書類等を閲覧するなどし、実効性ある監査に取り組んでいます。また、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。これらの情報の共有及び経営の執行状況について社外監査役との意見交換を行うことで、取締役の職務の法令及び定款への適合性など、経営の健全性を監査しております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の内部監査室を設置し、専任者3名が年間の内部監査計画に基づき内部監査(業績監査・業務監査)を実施しております。内部監査終了後には講評会を開催し、監査結果を被監査部門に通知するとともに、内部監査報告書を作成し、社長及び常勤監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。また、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりになります。
・継続監査期間
2013年以降・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛 有限責任監査法人トーマツ 指定有限責任社員 業務執行社員 細野 和寿 有限責任監査法人トーマツ・会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名、その他7名
イ.監査法人の選定方針と理由
上場企業からの受託実績が多数あり、総合能力が高く、高品質な監査が実現できる独立性を確保した監査法人を選定することを基本方針としております。
有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、監査方針に共感し、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討した結果、その監査計画や監査体制、監査報酬水準等が適正であり、指導力や改善提案力に期待できると確信したことによります。
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会決議により会計監査人の解任又は不再任を会議の目的とする株主総会の招集を取締役会に請求し、取締役会はこの請求に基づいて会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることにいたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームがこれに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を不再任といたします。これらの場合、監査役会が選定した監査役が、解任又は不再任の決定後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任又は不再任とした旨とその理由を報告いたします。
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを検討するとともに、業務執行部門から会計監査人の職務執行状況全般に関して意見を聴取し、総合的に評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | 3,500 | 28,000 | 600 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | 3,500 | 28,000 | 600 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」適用による会計方針の検討に関する助言・指導によるものであります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、会計基準の講義によるものであります。
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を勘案したうえで決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。