有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき監査しております。
監査役会は原則月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度においては19回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部監査部門等との連携による内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としています。加えて、会計監査人の評価並びに再任・不再任の決定や報酬額に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討しています。
各監査役は、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び執行役員、使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見を表明する等しています。また、代表取締役、社外取締役それぞれと意見交換を行っています。その他、会計監査人より当年度の監査計画の説明、期中には四半期レビューの結果説明、期末には監査結果の説明を受け、意見交換を行っています。
加えて常勤監査役は、監査の環境の整備及び必要に応じて監査計画等に基づき、事業所や子会社等への往査を行っています。往査の際には、執行役員、主要な使用人及び子会社取締役等から職務の執行状況について報告を受け、適宜説明を求める等、社内の情報の収集に積極的に努め、意見を表明しています。併せて、重要な決裁書類等を閲覧するなどし、実効性ある監査に取り組んでいます。また、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。これらの情報の共有及び経営の執行状況について社外監査役との意見交換を行うことで、取締役の職務の法令及び定款への適合性など、経営の健全性を監査しております。
当事業年度は主として、定時取締役会監査、四半期決算監査、会計監査人の選定及び報酬額決定に関する同意、監査役報酬の協議の他、連結子会社の吸収合併に関する会計処理の適合性監査、収益認識に関する会計基準等の適合性監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の内部監査室を設置し、専任者1名が年間の内部監査計画を策定、監査計画に基づき内部監査(業績監査・業務監査)を実施しております。内部監査終了後には監査結果を被監査部門に通知するとともに、内部監査報告書を作成し、社長及び常勤監査役に報告しております。
また、監査結果において要改善事象が発見された場合は、リスク・コンプライアンス委員会にて、内部監査室より事象の内容、リスクの所在を周知し、改善に努めております。
なお、内部監査室は常勤監査役と定期的に意見交換や報告を実施しており、速やかな情報連携をおこなえる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
城南監査法人
・継続監査期間
1年間・業務を執行した公認会計士の氏名 指定社員 業務執行社員 山野井 俊明 指定社員 業務執行社員 加藤 尽
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
イ.監査法人の選定方針と理由
当社の事業内容やリスクを十分理解し、総合能力が高く、継続的に高品質な監査が実現できる独立性を確保した監査法人を選定することを基本方針としております。 城南監査法人を選定した理由は、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームがこれに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会にて選定された監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適格性、独立性、専門性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを検討するとともに、業務執行部門から会計監査人の職務執行状況全般に関して意見を聴取し、総合的に評価を行い、城南監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
ニ.監査法人の異動
当社は、2023年6月20日開催の第58期定時株主総会における会計監査人選任の決議により、次のとおり監査法人を異動しております。
第58期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第59期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)城南監査法人
なお、臨時報告書(2023年4月24日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(a) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する公認会計士等の名称
城南監査法人
・退任する公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 当該異動の年月日
2023年6月20日(第58期 定時株主総会開催予定日)
(c) 退任する公認会計士等が監査公認会計士等となった年月
2012年5月25日
(d) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月20日開催予定の第58期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を候補対象者として検討いたしました。
城南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する意見
・退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
・監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、工数、職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を勘案したうえで決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、工数、職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、監査役会で決定した監査方針及び監査計画に基づき監査しております。
監査役会は原則月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催することとしております。当事業年度においては19回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 長谷川 浩 | 19回 | 19回 |
| 監査役(社外監査役) | 茂呂 眞 | 19回 | 18回 |
| 監査役(社外監査役) | 神成 敦 | 19回 | 18回 |
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査計画に基づく往査結果についての評価、内部監査部門等との連携による内部統制システムの整備・運用状況を主な検討事項としています。加えて、会計監査人の評価並びに再任・不再任の決定や報酬額に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討しています。
各監査役は、監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び執行役員、使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見を表明する等しています。また、代表取締役、社外取締役それぞれと意見交換を行っています。その他、会計監査人より当年度の監査計画の説明、期中には四半期レビューの結果説明、期末には監査結果の説明を受け、意見交換を行っています。
加えて常勤監査役は、監査の環境の整備及び必要に応じて監査計画等に基づき、事業所や子会社等への往査を行っています。往査の際には、執行役員、主要な使用人及び子会社取締役等から職務の執行状況について報告を受け、適宜説明を求める等、社内の情報の収集に積極的に努め、意見を表明しています。併せて、重要な決裁書類等を閲覧するなどし、実効性ある監査に取り組んでいます。また、内部監査部門及び会計監査人とも連携し、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。これらの情報の共有及び経営の執行状況について社外監査役との意見交換を行うことで、取締役の職務の法令及び定款への適合性など、経営の健全性を監査しております。
当事業年度は主として、定時取締役会監査、四半期決算監査、会計監査人の選定及び報酬額決定に関する同意、監査役報酬の協議の他、連結子会社の吸収合併に関する会計処理の適合性監査、収益認識に関する会計基準等の適合性監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社では、社長直轄の内部監査室を設置し、専任者1名が年間の内部監査計画を策定、監査計画に基づき内部監査(業績監査・業務監査)を実施しております。内部監査終了後には監査結果を被監査部門に通知するとともに、内部監査報告書を作成し、社長及び常勤監査役に報告しております。
また、監査結果において要改善事象が発見された場合は、リスク・コンプライアンス委員会にて、内部監査室より事象の内容、リスクの所在を周知し、改善に努めております。
なお、内部監査室は常勤監査役と定期的に意見交換や報告を実施しており、速やかな情報連携をおこなえる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
城南監査法人
・継続監査期間
1年間・業務を執行した公認会計士の氏名 指定社員 業務執行社員 山野井 俊明 指定社員 業務執行社員 加藤 尽
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
イ.監査法人の選定方針と理由
当社の事業内容やリスクを十分理解し、総合能力が高く、継続的に高品質な監査が実現できる独立性を確保した監査法人を選定することを基本方針としております。 城南監査法人を選定した理由は、会計監査人としての専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
ロ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームがこれに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会にて選定された監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適格性、独立性、専門性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ハ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかを検討するとともに、業務執行部門から会計監査人の職務執行状況全般に関して意見を聴取し、総合的に評価を行い、城南監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
ニ.監査法人の異動
当社は、2023年6月20日開催の第58期定時株主総会における会計監査人選任の決議により、次のとおり監査法人を異動しております。
第58期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)有限責任監査法人トーマツ
第59期(自2023年4月1日 至2024年3月31日)城南監査法人
なお、臨時報告書(2023年4月24日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(a) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
・選任する公認会計士等の名称
城南監査法人
・退任する公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 当該異動の年月日
2023年6月20日(第58期 定時株主総会開催予定日)
(c) 退任する公認会計士等が監査公認会計士等となった年月
2012年5月25日
(d) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2023年6月20日開催予定の第58期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を候補対象者として検討いたしました。
城南監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性及び監査品質を具備し、当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査業務の運営と新たな視点での監査が期待できること、及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する意見
・退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ています。
・監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 28,000 | - |
| 区分 | 当事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,040 | - |
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人の監査計画の内容、工数、職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を勘案したうえで決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、工数、職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。