有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
① 商品(携帯電話本体)、仕掛品・・・・・・・・個別法
② 商品(携帯電話付属品)、原材料及び貯蔵品・・先入先出法
2 固定資産の減価償却の方法
3 引当金の計上基準
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下の通りです。
当社は、ソリューション事業とモバイル事業の2つの事業セグメントで構成しております。
当社の顧客との契約から生じる収益は、主にソリューション事業における通信インフラ、情報インフラ及び基幹業務システムの構築・工事・保守・運用等のサービスによるものであり、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
進捗度は主に工事原価総額の見積りに対する実際発生原価の割合(原価比例法)によるインプット法に基づいて算定しております。また、システム機器及びモバイル機器関連等の商品の販売等により、一時点で履行義務が充足される契約については、顧客がこれを検収した一時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売等のうち、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
| 市場価格のない株式以外のもの・・・ | 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) |
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
① 商品(携帯電話本体)、仕掛品・・・・・・・・個別法
② 商品(携帯電話付属品)、原材料及び貯蔵品・・先入先出法
2 固定資産の減価償却の方法
| (1)有形固定資産・・・・・・ (リース資産を除く) | 定率法を採用しております。 但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3~50年 工具、器具及び備品 3~20年 |
| (2)無形固定資産・・・・・・ (リース資産を除く) | 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 自社利用ソフトウェア 5年 |
| (3)リース資産・・・・・・・ | 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 |
3 引当金の計上基準
| (1)貸倒引当金・・・・・・・ | 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 |
| (2)賞与引当金・・・・・・・ | 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。 |
| (3)退職給付引当金・・・・・ | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 |
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下の通りです。
当社は、ソリューション事業とモバイル事業の2つの事業セグメントで構成しております。
当社の顧客との契約から生じる収益は、主にソリューション事業における通信インフラ、情報インフラ及び基幹業務システムの構築・工事・保守・運用等のサービスによるものであり、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
進捗度は主に工事原価総額の見積りに対する実際発生原価の割合(原価比例法)によるインプット法に基づいて算定しております。また、システム機器及びモバイル機器関連等の商品の販売等により、一時点で履行義務が充足される契約については、顧客がこれを検収した一時点で収益を認識しております。
なお、商品の販売等のうち、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。