有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【監査報酬の決定方針】
(前事業年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法としましては、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を基に算出された見積もり監査報酬額の妥当性を吟味し、監査役の同意を得て、取締役会の決議によって決定しております。
(当事業年度)
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認するとともに、報酬額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得たうえで取締役会の決議によって決定しております。
(前事業年度)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法としましては、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を基に算出された見積もり監査報酬額の妥当性を吟味し、監査役の同意を得て、取締役会の決議によって決定しております。
(当事業年度)
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役会が、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認するとともに、報酬額の妥当性を検討し、監査役会の同意を得たうえで取締役会の決議によって決定しております。