有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は年間の監査方針・監査計画に従い、内部統制システムの構築及び運用状況について取締役、執行役員及びその他の重要な従業員から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
b.監査役会及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は月1回開催しており、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査等委員である取締役間の情報共有及び経営企画室(内部監査担当)からの各種監査結果の報告が行われました。また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行うとともに、必要に応じて取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、経営企画室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
なお、当事業年度において当社は、監査役会を合計3回、監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりです。
ⅰ.監査役会
ⅱ.監査等委員会
(注)1.2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、監査役は全員退任しております。
2.2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、取締役監査等委員の全員が選任され、就任しております。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査実施計画
・取締役・執行役員の職務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
・会計監査人の選定・評価、監査報酬に係る事項
・内部統制システムの整備・運用状況等
・監査上の主要な検討事項(KAM)
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織、人員、手続き
内部監査につきましては、代表取締役CEO直轄の経営企画室に所属する内部監査担当1名が行っております。内部監査担当は、事業年度ごとに策定する内部監査計画に基づき業務監査を実施し、代表取締役CEOに対して、監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、経営企画室の監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
b. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は、代表取締役CEOへの報告とともに、被監査部門に対して改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。また、取締役会及び監査等委員会に対して内部監査計画、監査結果を定期的に報告するとともに、会計監査人とも監査結果を共有することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東光監査法人
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 公認会計士 中島 伸一
指定社員・業務執行社員 公認会計士 照井 慎平
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 0名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人のガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制・監査方法及び当社が執り行う事業に関する理解度等を考慮し、独立性及び専門性の有無を含め総合的に勘案し、検討した上で、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにかに該当すると認められないことを確認した上で、会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合など、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査等委員会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第13期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第14期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)(連結・個別)東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(イ)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)異動の年月日
2022年12月22日(第13回定時株主総会)
(ハ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年12月19日
(ニ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関する事項
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
(ホ)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年12月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査業界を取り巻く環境が大きく変化する中、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性の観点から、他の監査法人と比較検討を行った結果、監査実績等が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことから、東光監査法人を新たな会計監査人の候補者とすることといたしました。また、現任の会計監査人においては、当社との監査継続年数が長期に渡っており、今般、会計監査人を新たにすることにより、会計監査人の独立性を更に十分に確保するとともに、新たな視点での監査が行われることを期待しております。
(ヘ)上記(ホ)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である『企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務』等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び3項の同意を行っております。
① 監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社は2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更議案が決議されたことに伴い、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は年間の監査方針・監査計画に従い、内部統制システムの構築及び運用状況について取締役、執行役員及びその他の重要な従業員から報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
b.監査役会及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は月1回開催しており、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査等委員である取締役間の情報共有及び経営企画室(内部監査担当)からの各種監査結果の報告が行われました。また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行うとともに、必要に応じて取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、経営企画室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
なお、当事業年度において当社は、監査役会を合計3回、監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりです。
ⅰ.監査役会
| 役職名 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 | 佐藤 和好 | 3回/3回(100%) |
| 社外監査役 | 隈元 慶幸 | 3回/3回(100%) |
| 社外監査役 | 小林 壮太 | 3回/3回(100%) |
ⅱ.監査等委員会
| 役職名 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
| 取締役監査等委員(社外) | 佐藤 秀樹 | 14回/14回(100%) |
| 取締役監査等委員(社外) | 仙石 実 | 14回/14回(100%) |
| 取締役監査等委員(社外) | 遠藤 元一 | 14回/14回(100%) |
(注)1.2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、監査役は全員退任しております。
2.2022年12月22日開催の第13回定時株主総会において、取締役監査等委員の全員が選任され、就任しております。
監査等委員会における具体的な検討事項としては、以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査実施計画
・取締役・執行役員の職務執行の妥当性
・会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
・会計監査人の選定・評価、監査報酬に係る事項
・内部統制システムの整備・運用状況等
・監査上の主要な検討事項(KAM)
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織、人員、手続き
内部監査につきましては、代表取締役CEO直轄の経営企画室に所属する内部監査担当1名が行っております。内部監査担当は、事業年度ごとに策定する内部監査計画に基づき業務監査を実施し、代表取締役CEOに対して、監査結果を報告しております。また、自己監査とならないように、経営企画室の監査は、他部門の責任者が内部監査を実施することにより、監査の独立性を確保しております。
b. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査担当者は、代表取締役CEOへの報告とともに、被監査部門に対して改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。また、取締役会及び監査等委員会に対して内部監査計画、監査結果を定期的に報告するとともに、会計監査人とも監査結果を共有することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東光監査法人
b. 継続監査期間
1年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員・業務執行社員 公認会計士 中島 伸一
指定社員・業務執行社員 公認会計士 照井 慎平
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 0名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人のガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制・監査方法及び当社が執り行う事業に関する理解度等を考慮し、独立性及び専門性の有無を含め総合的に勘案し、検討した上で、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにかに該当すると認められないことを確認した上で、会計監査人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると認められる場合など、解任又は不再任が妥当だと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査等委員会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第13期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)(連結・個別)有限責任監査法人トーマツ
第14期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)(連結・個別)東光監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(イ)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等
東光監査法人
② 退任する監査公認会計士等
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)異動の年月日
2022年12月22日(第13回定時株主総会)
(ハ)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年12月19日
(ニ)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関する事項
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
(ホ)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2022年12月22日開催の第13回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査業界を取り巻く環境が大きく変化する中、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性の観点から、他の監査法人と比較検討を行った結果、監査実績等が当社の事業規模に適していること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことから、東光監査法人を新たな会計監査人の候補者とすることといたしました。また、現任の会計監査人においては、当社との監査継続年数が長期に渡っており、今般、会計監査人を新たにすることにより、会計監査人の独立性を更に十分に確保するとともに、新たな視点での監査が行われることを期待しております。
(ヘ)上記(ホ)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 45,000 | 795 | 36,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45,000 | 795 | 36,000 | - |
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である『企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務』等を委託し、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び3項の同意を行っております。