有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2013年1月8日開催の臨時株主総会において、年額150百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)と決議いただいております。また、別枠で2016年12月22日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額は年額50百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、2013年1月8日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は以下の通りです。
(取締役)
当社は、2021年3月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、また当社業績にも鑑み、業務執行取締役、社外取締役ともに固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、上記基本方針に則り、代表取締役と社外取締役2名により構成される指名・報酬委員会にて議論をおこない、取締役会に答申しています。取締役会では、委員会の答申を審議し、委員会での議論内容等を勘案し決定しています。したがって、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性確保の観点から固定報酬のみで構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 当事業年度末日現在の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の監査役の員数と相違しておりますのは、上記には当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでいるためであります。
3. 取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等の額は、2018年12月21日開催の取締役会において発行決議された譲渡制限付株式の付与による報酬額572千円であります。
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2013年1月8日開催の臨時株主総会において、年額150百万円以内(但し、使用人分給与を含まない)と決議いただいております。また、別枠で2016年12月22日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額は年額50百万円以内と決議されております。監査役の報酬限度額は、2013年1月8日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は以下の通りです。
(取締役)
当社は、2021年3月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、また当社業績にも鑑み、業務執行取締役、社外取締役ともに固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、上記基本方針に則り、代表取締役と社外取締役2名により構成される指名・報酬委員会にて議論をおこない、取締役会に答申しています。取締役会では、委員会の答申を審議し、委員会での議論内容等を勘案し決定しています。したがって、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、監査役の協議により決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性確保の観点から固定報酬のみで構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 20,672 | 20,100 | - | 572 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,049 | 5,049 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 9,300 | 9,300 | - | - | 3 |
(注) 1. 上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2. 当事業年度末日現在の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の監査役の員数と相違しておりますのは、上記には当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでいるためであります。
3. 取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等の額は、2018年12月21日開催の取締役会において発行決議された譲渡制限付株式の付与による報酬額572千円であります。
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。