有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月22日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に掛かる決定方針を決議しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年12月22日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額100百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。これらの決議に基づく報酬等の支給の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であり、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、また当社業績にも鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、貢献度、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・業務執行取締役の報酬については、当社業績推移を勘案し、当面は基本報酬のみで構成する。
・社外取締役の報酬については、監督機能強化の観点から、基本報酬のみで構成する。
2.取締役(監査等委員)報酬
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、常勤、非常勤の別及び業務分担の状況等を総合的に勘案して決定する。
・取締役の職の執行を監査する立場を考慮し、固定報酬(基本報酬)のみで構成する。
c.業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する方針
・業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針
・取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において12月の取締役会までに審議し決定する。
・また、報酬の支給開始は、1月からとする。
e.報酬等の決定の委任に関する方針
・役員報酬等の決定は、決定プロセスの透明性、公正性を確保するため、代表取締役と社外取締役2名で構成される指名・報酬委員会において役員報酬の方針・制度・個人別の報酬内容について審議の上答申を行い、委員会の答申を踏まえて取締役会で審議の上決定する。なお、業務執行取締役のうち使用人兼務役員の従業員給与に関しても、当該審議等を経て決定する。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容は以下のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年12月22日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に掛かる決定方針を決議しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年12月22日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額100百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を50百万円以内と決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。これらの決議に基づく報酬等の支給の対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名であり、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、指名・報酬委員会による答申に従い、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、また当社業績にも鑑み、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、能力、貢献度、在任年数等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
・業務執行取締役の報酬については、当社業績推移を勘案し、当面は基本報酬のみで構成する。
・社外取締役の報酬については、監督機能強化の観点から、基本報酬のみで構成する。
2.取締役(監査等委員)報酬
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、常勤、非常勤の別及び業務分担の状況等を総合的に勘案して決定する。
・取締役の職の執行を監査する立場を考慮し、固定報酬(基本報酬)のみで構成する。
c.業績連動報酬及び非金銭報酬等に関する方針
・業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない
d.報酬等の付与時期や条件に関する方針
・取締役の個人別の報酬等は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において12月の取締役会までに審議し決定する。
・また、報酬の支給開始は、1月からとする。
e.報酬等の決定の委任に関する方針
・役員報酬等の決定は、決定プロセスの透明性、公正性を確保するため、代表取締役と社外取締役2名で構成される指名・報酬委員会において役員報酬の方針・制度・個人別の報酬内容について審議の上答申を行い、委員会の答申を踏まえて取締役会で審議の上決定する。なお、業務執行取締役のうち使用人兼務役員の従業員給与に関しても、当該審議等を経て決定する。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における指名・報酬委員会の活動内容は以下のとおりであります。
| 活動日 | 名称 | 活動内容 |
| 2024年10月24日 | 指名・報酬委員会 | 取締役の個人別の報酬額に係る審議 |
| 2024年12月26日 | 取締役会 | 取締役の個人別の報酬額に係る決議 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 15,600 | 15,600 | - | - | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,000 | 24,000 | - | - | 6 |
(注) 1.上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当事業年度末日現在の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。