訂正有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織および人員
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回開催されます。
なお、常勤監査等委員である取締役の今井厚弘氏は金融機関において複数の部長職を歴任しており、監査等委員である取締役の松尾信吉氏は公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役のタニグチ直子氏はニューヨーク州の弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社では監査等委員会の監査機能の強化の観点から、グループ各社の役員からの情報収集や内部監査部門と監査等委員会との円滑な連携のために、常勤監査等委員1名を選定する方針としております。
b.監査等委員会の開催回数と各監査等委員の出席状況
当事業年度においては、監査等委員会を16回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)監査等委員である取締役榊正壽氏は、2024年4月8日に逝去により退任し、これに伴い第10期定時株主総会で補欠の監査等委員である取締役として選任された遠山康氏が、2024年4月8日に監査等委員である取締役として就任しております。
c.監査等委員の活動状況
当事業年度における常勤監査等委員の活動は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会に加えてグループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会、取締役会運営事務局定例会議、グループ各社の取締役会等に陪席として出席し、業務執行全般や取締役会付議議案に関しての監査、助言・提言を行っております。
また、業務執行に関する文書の閲覧、取締役・使用人・子会社役員への聴取、営業拠点への往査等により、取締役の職務執行や子会社の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
更に、原則として月1回の代表取締役会長との面談を通じて、経営方針や経営課題及びリスク管理の状況等に関する意見交換・情報共有を行っております。また、内部監査室との連携として、原則として週1回、お互いの情報を共有する場を設け、意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務の実効性の確保に努めています。以上の常勤監査等委員の活動の内容については、適時に社外取締役である監査等委員に共有いたしております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会への出席に加えて、必要に応じてグループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、業務執行状況や内部統制システムの運用状況の把握に努めるとともに、その専門性等に基づき、適宜、意見具申を行うとともに、必要に応じて、グループ各社の営業拠点への往査にも同行しております。
また、会計監査人とは、四半期決算レビュー報告会や監査結果報告会への参加を通じて、会計処理全般に関する情報収集や意見交換を行っております。
d.監査等委員会における主な検討事項
当事業年度中の監査等委員会においては、年度の監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役会の運営状況、内部監査の結果や改善点、内部統制システム整備・運用状況、グループ会社管理を含むリスクマネジメント、「監査上の主要な検討事項(KAM)」、常勤監査等委員による月次活動報告を主な検討事項としております。なお、内部監査の結果については、業務監査および財務報告に係る内部統制の担当部門である内部監査室に監査等委員会への出席を求め、監査の状況や内部統制システムの評価状況の確認を行い、意見交換を実施しております。当事業年度においては、内部監査室は監査等委員会に11回出席しております。また、グループ各社に対する監査結果の通知会にも出席し、グループ各社の内部統制システムの実態把握を行っています。
② 内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
代表取締役社長執行役員直属の独立した内部監査室が、内部監査規程、並びに取締役会で承認された監査計画に基づき、グループ全体の内部監査を実施しております。内部監査の結果については代表取締役社長執行役員に内部監査報告書を提出し、写しを常勤監査等委員に提出するとともに、定期的(6月・11月・3月)に取締役会への報告を行っております。また、原則月次にて代表取締役社長執行役員に対し、活動状況の報告を行い、意見交換を行っております。
被監査部署に対しては改善提案を含めた監査結果通知書を交付した上で改善報告書の提出を求め、実施状況の確認を行っております。
内部監査については内部監査室4名(内公認内部監査人2名)により実施しております。
2.内部監査室、監査等委員会監査および会計監査人との相互連携
(1)内部監査室と監査等委員会との連携状況
内部監査室長は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書の写しを都度常勤監査等委員に送付するとともに、監査等委員会には原則月次にて出席し、内部監査結果、および活動状況の報告を行い、監査等委員会および内部監査室相互の監査計画ならびに実績を共有し、意見交換を実施しております。さらに、適宜、監査等委員が内部監査の往査に同行することにより、それぞれの監査業務の実効性向上に努めています。
また、内部監査室は、常勤監査等委員と原則として週1回、お互いの情報を共有する場を設け、意見交換を行っているほか、原則月次で行っている代表取締役社長執行役員への活動状況の報告の際に、常勤監査等委員も同席しております。
(2)内部監査室と会計監査との連携状況
内部監査室長は、会計監査人との決算期毎の定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、海南監査法人との間で監査契約を締結し、定期的監査のほか会計上の課題について随時協議、確認し、適正な会計処理に努めております。
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社グループの事業拡大に伴う業務内容に的確に対応して効率的な監査業務ができる体制であること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、監査等委員会において株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの監査計画や監査結果等の報告による監査状況の把握や担当部署への監査方法等についての聴取等により、会計監査人に関する評価を行っております。
この結果、海南監査法人は評価基準を満たしていると判断し、監査等委員会において会計監査人の再任に関する確認決議を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て監査報酬額を定める旨を定款に定めており、当社の事業規模の観点から当事業年度の監査計画を検討した上で、合理的監査日数を勘案し監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織および人員
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回開催されます。
なお、常勤監査等委員である取締役の今井厚弘氏は金融機関において複数の部長職を歴任しており、監査等委員である取締役の松尾信吉氏は公認会計士の資格を有しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員である取締役のタニグチ直子氏はニューヨーク州の弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社では監査等委員会の監査機能の強化の観点から、グループ各社の役員からの情報収集や内部監査部門と監査等委員会との円滑な連携のために、常勤監査等委員1名を選定する方針としております。
b.監査等委員会の開催回数と各監査等委員の出席状況
当事業年度においては、監査等委員会を16回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 取締役(常勤監査等委員) | 今井 厚弘 | 16回 | 16回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | タニグチ 直子 | 11回 | 11回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 松尾 信吉 | 11回 | 11回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 榊 正壽 | 0回 | 0回( ― ) |
| 取締役(監査等委員) | 遠山 康 | 5回 | 3回( 60%) |
(注)監査等委員である取締役榊正壽氏は、2024年4月8日に逝去により退任し、これに伴い第10期定時株主総会で補欠の監査等委員である取締役として選任された遠山康氏が、2024年4月8日に監査等委員である取締役として就任しております。
c.監査等委員の活動状況
当事業年度における常勤監査等委員の活動は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会に加えてグループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会、取締役会運営事務局定例会議、グループ各社の取締役会等に陪席として出席し、業務執行全般や取締役会付議議案に関しての監査、助言・提言を行っております。
また、業務執行に関する文書の閲覧、取締役・使用人・子会社役員への聴取、営業拠点への往査等により、取締役の職務執行や子会社の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
更に、原則として月1回の代表取締役会長との面談を通じて、経営方針や経営課題及びリスク管理の状況等に関する意見交換・情報共有を行っております。また、内部監査室との連携として、原則として週1回、お互いの情報を共有する場を設け、意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務の実効性の確保に努めています。以上の常勤監査等委員の活動の内容については、適時に社外取締役である監査等委員に共有いたしております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会への出席に加えて、必要に応じてグループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、業務執行状況や内部統制システムの運用状況の把握に努めるとともに、その専門性等に基づき、適宜、意見具申を行うとともに、必要に応じて、グループ各社の営業拠点への往査にも同行しております。
また、会計監査人とは、四半期決算レビュー報告会や監査結果報告会への参加を通じて、会計処理全般に関する情報収集や意見交換を行っております。
d.監査等委員会における主な検討事項
当事業年度中の監査等委員会においては、年度の監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役会の運営状況、内部監査の結果や改善点、内部統制システム整備・運用状況、グループ会社管理を含むリスクマネジメント、「監査上の主要な検討事項(KAM)」、常勤監査等委員による月次活動報告を主な検討事項としております。なお、内部監査の結果については、業務監査および財務報告に係る内部統制の担当部門である内部監査室に監査等委員会への出席を求め、監査の状況や内部統制システムの評価状況の確認を行い、意見交換を実施しております。当事業年度においては、内部監査室は監査等委員会に11回出席しております。また、グループ各社に対する監査結果の通知会にも出席し、グループ各社の内部統制システムの実態把握を行っています。
② 内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
代表取締役社長執行役員直属の独立した内部監査室が、内部監査規程、並びに取締役会で承認された監査計画に基づき、グループ全体の内部監査を実施しております。内部監査の結果については代表取締役社長執行役員に内部監査報告書を提出し、写しを常勤監査等委員に提出するとともに、定期的(6月・11月・3月)に取締役会への報告を行っております。また、原則月次にて代表取締役社長執行役員に対し、活動状況の報告を行い、意見交換を行っております。
被監査部署に対しては改善提案を含めた監査結果通知書を交付した上で改善報告書の提出を求め、実施状況の確認を行っております。
内部監査については内部監査室4名(内公認内部監査人2名)により実施しております。
2.内部監査室、監査等委員会監査および会計監査人との相互連携
(1)内部監査室と監査等委員会との連携状況
内部監査室長は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書の写しを都度常勤監査等委員に送付するとともに、監査等委員会には原則月次にて出席し、内部監査結果、および活動状況の報告を行い、監査等委員会および内部監査室相互の監査計画ならびに実績を共有し、意見交換を実施しております。さらに、適宜、監査等委員が内部監査の往査に同行することにより、それぞれの監査業務の実効性向上に努めています。
また、内部監査室は、常勤監査等委員と原則として週1回、お互いの情報を共有する場を設け、意見交換を行っているほか、原則月次で行っている代表取締役社長執行役員への活動状況の報告の際に、常勤監査等委員も同席しております。
(2)内部監査室と会計監査との連携状況
内部監査室長は、会計監査人との決算期毎の定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、海南監査法人との間で監査契約を締結し、定期的監査のほか会計上の課題について随時協議、確認し、適正な会計処理に努めております。
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
| 海南監査法人 | 指定社員 | 業務執行社員 | 秋葉 陽 |
| 海南監査法人 | 指定社員 | 業務執行社員 | 山田 亮 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 12名 |
| その他 | 4名 |
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社グループの事業拡大に伴う業務内容に的確に対応して効率的な監査業務ができる体制であること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、監査等委員会において株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの監査計画や監査結果等の報告による監査状況の把握や担当部署への監査方法等についての聴取等により、会計監査人に関する評価を行っております。
この結果、海南監査法人は評価基準を満たしていると判断し、監査等委員会において会計監査人の再任に関する確認決議を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | ― | 37 | ― |
| 連結子会社 | 8 | ― | 8 | ― |
| 計 | 45 | ― | 45 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て監査報酬額を定める旨を定款に定めており、当社の事業規模の観点から当事業年度の監査計画を検討した上で、合理的監査日数を勘案し監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。