訂正有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。
監査役の活動状況につきましては、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、業務執行に関する文書の閲覧、取締役・使用人・子会社への聴取、営業拠点への往査等により、取締役の職務執行や各社の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、また、監査機能がより有効・適切に機能するために、内部監査室及び会計監査人との連携を図っております。更に、代表取締役社長や独立役員等との定期的な会合において、経営方針や経営課題等に関する意見交換・情報共有を行っております。
常勤監査役金子恭恵は、長年財務・経理部門を経験し、財務及び会計に関する知見と経営に関する高い見識、監査能力を有しており、グループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会、取締役会運営事務局定例会議等に陪席として出席し、業務執行全般や取締役会付議議案に関しての監査、助言・提言を行っております。また、会計監査人との相互連携を深めるべく、適宜、監査状況の聴取や意見交換等を行っております。なお、以上の監査活動の内容については、適時に社外監査役に共有いたしております。
社外監査役中井啓之は、財務・会計及び税務に関する専門的な見地から、主に会計・内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。社外監査役早川美恵子は、主に弁護士としての専門的見地から、内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。
監査役会においては、監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等の事項、取締役会の運営状況、内部監査や内部統制システムに関する結果や改善点、労務問題などの全般的なリスクマネジメント等を主な検討事項としております。
当事業年度中の監査役会においては、監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役会の運営状況、内部監査の結果や改善点、内部統制システム整備・運用状況、グループ会社管理を含むリスクマネジメント、「働き方改革」その他人事関連の取り組みを主な検討事項としております。
なお、監査役会の個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置し、当社グループの内部監査を実施しているほか、内部監査の有効性評価のための監査を行っております。
内部監査室の監査により、法令・定款違反及びその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び担当部署に報告し、改善する体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
当社は、海南監査法人との間で監査契約を締結し、定期的監査のほか会計上の課題について随時協議、確認し、適正な会計処理に努めております。
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社グループの事業拡大に伴う業務内容に的確に対応して効率的な監査業務ができる体制であること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、監査役会において株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの監査計画や監査結果等の報告による監査状況の把握や担当部署への監査方法等についての聴取等により、会計監査人に関する評価を行っております。
この結果、海南監査法人は評価基準を満たしていると判断し、監査役会において会計監査人の再任に関する確認決議を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、代表取締役が監査役会の同意を得て監査報酬額を定める旨を定款に定めており、当社の事業規模の観点から当事業年度の監査計画を検討した上で、合理的監査日数を勘案し監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。
監査役の活動状況につきましては、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、業務執行に関する文書の閲覧、取締役・使用人・子会社への聴取、営業拠点への往査等により、取締役の職務執行や各社の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、また、監査機能がより有効・適切に機能するために、内部監査室及び会計監査人との連携を図っております。更に、代表取締役社長や独立役員等との定期的な会合において、経営方針や経営課題等に関する意見交換・情報共有を行っております。
常勤監査役金子恭恵は、長年財務・経理部門を経験し、財務及び会計に関する知見と経営に関する高い見識、監査能力を有しており、グループ経営会議やコンプライアンス・リスク管理委員会、取締役会運営事務局定例会議等に陪席として出席し、業務執行全般や取締役会付議議案に関しての監査、助言・提言を行っております。また、会計監査人との相互連携を深めるべく、適宜、監査状況の聴取や意見交換等を行っております。なお、以上の監査活動の内容については、適時に社外監査役に共有いたしております。
社外監査役中井啓之は、財務・会計及び税務に関する専門的な見地から、主に会計・内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。社外監査役早川美恵子は、主に弁護士としての専門的見地から、内部統制の構築・維持に関する発言を行っております。
監査役会においては、監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等の事項、取締役会の運営状況、内部監査や内部統制システムに関する結果や改善点、労務問題などの全般的なリスクマネジメント等を主な検討事項としております。
当事業年度中の監査役会においては、監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役会の運営状況、内部監査の結果や改善点、内部統制システム整備・運用状況、グループ会社管理を含むリスクマネジメント、「働き方改革」その他人事関連の取り組みを主な検討事項としております。
なお、監査役会の個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 金子 恭恵 | 14回 | 14回 |
| 中井 啓之 | 14回 | 14回 |
| 早川美恵子 | 14回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置し、当社グループの内部監査を実施しているほか、内部監査の有効性評価のための監査を行っております。
内部監査室の監査により、法令・定款違反及びその他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び担当部署に報告し、改善する体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
当社は、海南監査法人との間で監査契約を締結し、定期的監査のほか会計上の課題について随時協議、確認し、適正な会計処理に努めております。
a.監査法人の名称
海南監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
| 海南監査法人 | 指定社員 | 業務執行社員 | 溝口 俊一 |
| 海南監査法人 | 指定社員 | 業務執行社員 | 畑中 数正 |
d.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 15名 |
| その他 | 3名 |
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社グループの事業拡大に伴う業務内容に的確に対応して効率的な監査業務ができる体制であること、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
なお、会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、監査役会において株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針としております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に策定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの監査計画や監査結果等の報告による監査状況の把握や担当部署への監査方法等についての聴取等により、会計監査人に関する評価を行っております。
この結果、海南監査法人は評価基準を満たしていると判断し、監査役会において会計監査人の再任に関する確認決議を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 31 | - | 34 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、代表取締役が監査役会の同意を得て監査報酬額を定める旨を定款に定めており、当社の事業規模の観点から当事業年度の監査計画を検討した上で、合理的監査日数を勘案し監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。