有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却方法
(4)引当金の計上基準
(5)収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
(子会社からの業務受託料、経営指導料等)
持株会社である当社の収益は、子会社からの業務受託料、経営指導料等であります。
子会社との契約により、受託した業務及び子会社に対する経営指導等の提供を履行義務とし、当該サービスを実施した時点において、収益を認識しております。
(6)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
| ① 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ② その他有価証券 | 市場価格のない株式等以外のもの |
| (営業投資有価証券含む) | 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 市場価格のない株式等 | |
| 移動平均法による原価法 | |
| なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 | |
| ③ デリバティブの評価基準及び評価方法 | |
| デリバティブ | 時価法 ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。 |
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
| 販売用不動産 | 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。 |
(3)固定資産の減価償却方法
| ① 有形固定資産 (リース資産を除く) | 建物(建物附属設備を除く)・・・定額法 その他 ・・・定率法 なお、主な耐用年数は、建物8~24年、工具、器具及び備品2~20年であります。 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 |
| ② 無形固定資産 | 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 |
| ③ リース資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法によっております。 |
(4)引当金の計上基準
| 貸倒引当金 | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 |
| 賞与引当金 | 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 |
| 役員株式給付引当金 | 取締役株式給付規程に基づく取締役(社外取締役を除く)への当社株式の交付に備えるため、当事業年度における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 |
| 債務保証損失引当金 | 関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。 |
| 関係会社事業損失引当金 | 関係会社に対する投資に係る損失に備えるため、財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 |
(5)収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
(子会社からの業務受託料、経営指導料等)
持株会社である当社の収益は、子会社からの業務受託料、経営指導料等であります。
子会社との契約により、受託した業務及び子会社に対する経営指導等の提供を履行義務とし、当該サービスを実施した時点において、収益を認識しております。
(6)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
| ① 連結納税制度の適用 | 当事業年度より連結納税制度を適用しております。 |
| ② 連結納税制度導入からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。 | |