訂正有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化するようにグループ全体を統治しなければならないと考えており、グループ企業の収益力向上を目指して、それぞれの事業活動を管理・監督し、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るとともに、透明性及び効率性の高い経営体制の構築に努めることを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
また、コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、法令遵守にとどまらず、社会の一員であることを自覚した企業行動をとってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営上の意思決定及びその執行を監督・監査し、グループ全体のリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制を確保するため、以下のような体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成されております。毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営管理の意思決定機関として当社の重要事項を決定しております。また、社外取締役を招聘し、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っております。なお、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務の執行状況を監督し、必要に応じて意見を述べております。
b.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。
c.グループ経営会議
当社は、当社取締役と主要子会社の取締役を主要メンバーとするグループ経営会議を原則週1回定期開催し、グループ経営を推進するための意思統一と、各事業会社の予算進捗その他業務執行状況を確認しております。
d.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、グループ全体におけるリスクマネジメント及び法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、上記グループ経営会議において、定期的に情報共有を図っております。
e.指名報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」を設置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長、委員長を表す。)
「グループ経営会議」「コンプライアンス・リスク管理委員会」につきましては、上記の構成員の他、主要子会社の取締役、及び各社部門及び室より選任される代表者が出席しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
a.当社並びにその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社並びにその子会社は、定例の取締役会もしくは取締役会に準ずる会議を毎月1回開催し、経営管理の意思決定機関として、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定、並びに監査役の出席による取締役の職務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、グループ経営会議を毎週開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案しており、全社的な目標設定をもとに、各部門においてその目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
b.当社並びにその子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社並びにその子会社は、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理規程を作成しております。取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為又はそのおそれを発見した場合の報告体制として、内部通報規程を作成し、内部通報窓口(当社監査役3名)を設置しております。また、代表取締役社長を委員長とし、役員・部門長を構成メンバーとするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、その下で法務部門が中心となって、グループ全体への法令遵守の徹底を図るとともに、定期的にコンプライアンス・リスク会議を開催し、情報の共有化と課題の把握、対策の実行を推進しております。なお、フージャースグループ統制規範において、反社会的勢力には毅然とした態度で対応する方針を定め、グループの取締役・使用人に周知徹底を行っております。
c.当社並びにその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、事務を管掌しております。
内部監査室は、内部監査を実施し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法を改訂しております。なお、内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び担当部署に報告し、改善する体制を構築しております。また、内部監査室の活動を円滑にするために、マニュアルなどの整備を各部署に求め、内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、当社並びにその子会社の損失の危険を発見した場合には直ちに内部監査室に報告するよう指導しております。
グループ各社横断的リスクについて、リスクマネジメントを統括するコンプライアンス・リスク担当役員の下、法務部門が中心となって重要リスクを特定し、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会で審議のうえ、損失の危険に関するリスク対策を講じております。
d.当社並びにその子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社並びにその子会社の取締役の職務の執行に係る取締役会の議事録は、法令及び取締役会規程の定めに基づき作成し、適切に保管・管理しております。
各業務の遂行に伴い職務権限規程に従って決裁される事項については、適切な書面によって決裁し、それらを含む情報・文書の取扱は、文書管理規程・情報セキュリティ管理規程、その他各管理マニュアル等に従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行っております。
e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社並びにその子会社は、上記における体制の構築、監査、報告等をグループ一体となって行い、グループ経営会議等にて、内部監査室やコンプライアンス・リスク管理委員会と連携してリスク等の情報共有を行うことにより、当社グループの業務の適正を確保しております。
また、当社は子会社の取締役に対し、グループ経営会議等にて、その職務の執行に係る事項の報告を求めております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
現在監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととしております。また、取締役と監査役は、その人事について意見交換を行っており、当該監査役スタッフは監査役の指揮命令に従う旨を取締役・使用人に周知徹底しております。
g.当社並びにその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、並びにその子会社の監査役が当社の監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社並びにその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、並びにその子会社の監査役は、当社並びにその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告いたします。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。また、内部監査及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。
h.監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役・使用人に対し、報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役・使用人に周知徹底しております。
i.監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
j.財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制
内部統制部門は、当社グループの財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用する体制構築を行っております。
また、取締役会は、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監視します。
ロ 反社会的勢力への対策
当社は、「フージャースグループ統制規範」において、反社会的勢力には毅然とした態度で対応する方針を定め、グループの取締役及び使用人へ周知徹底を行っております。
社内体制としては、法務部門を統括部署とし、各種契約書類内に「反社会的勢力排除条項」の明文化もしくは、取引先等に対して「確認書」の提出を依頼することにより、反社会的勢力排除に向けた対策を徹底して実践しております。
また、反社会的勢力による不当要求等の事案が発生したときは、弁護士や所轄警察署等関連機関と連携し対応する体制を整えるとともに、情報の収集を行っております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 中間配当(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化するようにグループ全体を統治しなければならないと考えており、グループ企業の収益力向上を目指して、それぞれの事業活動を管理・監督し、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るとともに、透明性及び効率性の高い経営体制の構築に努めることを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
また、コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、法令遵守にとどまらず、社会の一員であることを自覚した企業行動をとってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営上の意思決定及びその執行を監督・監査し、グループ全体のリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制を確保するため、以下のような体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役4名)で構成されております。毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営管理の意思決定機関として当社の重要事項を決定しております。また、社外取締役を招聘し、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図っております。なお、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務の執行状況を監督し、必要に応じて意見を述べております。
b.監査役会
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。毎月1回の定例監査役会にて、取締役会の運営状況や取締役の職務執行状況等に対して、より適正な監査が行われる体制を確保しております。
c.グループ経営会議
当社は、当社取締役と主要子会社の取締役を主要メンバーとするグループ経営会議を原則週1回定期開催し、グループ経営を推進するための意思統一と、各事業会社の予算進捗その他業務執行状況を確認しております。
d.コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、グループ全体におけるリスクマネジメント及び法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、上記グループ経営会議において、定期的に情報共有を図っております。
e.指名報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」を設置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長、委員長を表す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | グループ 経営会議 | コンプライアンス ・リスク管理委員会 | 指名報酬 諮問委員会 |
| 代表取締役社長 | 廣岡 哲也 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 専務取締役 | 伊久間 努 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取締役 | 小川 栄一 | ○ | ○ | ○ | ||
| 社外取締役 | 渡邉 好則 | ○ | ○ | |||
| 社外取締役 | 中川 智博 | ○ | ||||
| 社外取締役 | 安 昌寿 | ○ | ○ | |||
| 社外取締役 | 坪山 昌司 | ○ | ||||
| 常勤監査役 | 金子 恭恵 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 社外監査役 | 中井 啓之 | ○ | ○ | |||
| 社外監査役 | 早川 美恵子 | ○ | ○ |
「グループ経営会議」「コンプライアンス・リスク管理委員会」につきましては、上記の構成員の他、主要子会社の取締役、及び各社部門及び室より選任される代表者が出席しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
a.当社並びにその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社並びにその子会社は、定例の取締役会もしくは取締役会に準ずる会議を毎月1回開催し、経営管理の意思決定機関として、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定、並びに監査役の出席による取締役の職務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、グループ経営会議を毎週開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案しており、全社的な目標設定をもとに、各部門においてその目標達成に向け具体策を立案・実行しております。
b.当社並びにその子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社並びにその子会社は、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・リスク管理規程を作成しております。取締役及び使用人が法令・定款に違反する行為又はそのおそれを発見した場合の報告体制として、内部通報規程を作成し、内部通報窓口(当社監査役3名)を設置しております。また、代表取締役社長を委員長とし、役員・部門長を構成メンバーとするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、その下で法務部門が中心となって、グループ全体への法令遵守の徹底を図るとともに、定期的にコンプライアンス・リスク会議を開催し、情報の共有化と課題の把握、対策の実行を推進しております。なお、フージャースグループ統制規範において、反社会的勢力には毅然とした態度で対応する方針を定め、グループの取締役・使用人に周知徹底を行っております。
c.当社並びにその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、事務を管掌しております。
内部監査室は、内部監査を実施し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、必要があれば監査方法を改訂しております。なお、内部監査室の監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び担当部署に報告し、改善する体制を構築しております。また、内部監査室の活動を円滑にするために、マニュアルなどの整備を各部署に求め、内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、当社並びにその子会社の損失の危険を発見した場合には直ちに内部監査室に報告するよう指導しております。
グループ各社横断的リスクについて、リスクマネジメントを統括するコンプライアンス・リスク担当役員の下、法務部門が中心となって重要リスクを特定し、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会で審議のうえ、損失の危険に関するリスク対策を講じております。
d.当社並びにその子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社並びにその子会社の取締役の職務の執行に係る取締役会の議事録は、法令及び取締役会規程の定めに基づき作成し、適切に保管・管理しております。
各業務の遂行に伴い職務権限規程に従って決裁される事項については、適切な書面によって決裁し、それらを含む情報・文書の取扱は、文書管理規程・情報セキュリティ管理規程、その他各管理マニュアル等に従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行っております。
e.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社並びにその子会社は、上記における体制の構築、監査、報告等をグループ一体となって行い、グループ経営会議等にて、内部監査室やコンプライアンス・リスク管理委員会と連携してリスク等の情報共有を行うことにより、当社グループの業務の適正を確保しております。
また、当社は子会社の取締役に対し、グループ経営会議等にて、その職務の執行に係る事項の報告を求めております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
現在監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととしております。また、取締役と監査役は、その人事について意見交換を行っており、当該監査役スタッフは監査役の指揮命令に従う旨を取締役・使用人に周知徹底しております。
g.当社並びにその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、並びにその子会社の監査役が当社の監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社並びにその子会社の取締役・使用人またはこれらの者から報告を受けた者、並びにその子会社の監査役は、当社並びにその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告いたします。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることにより、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。また、内部監査及び会計監査人と連携して会社の内部統制状況について監視するとともに、問題点の把握・改善勧告等を日常的に行い、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。
h.監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役・使用人に対し、報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役・使用人に周知徹底しております。
i.監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
j.財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制
内部統制部門は、当社グループの財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用する体制構築を行っております。
また、取締役会は、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況及び運用状況を監視します。
ロ 反社会的勢力への対策
当社は、「フージャースグループ統制規範」において、反社会的勢力には毅然とした態度で対応する方針を定め、グループの取締役及び使用人へ周知徹底を行っております。
社内体制としては、法務部門を統括部署とし、各種契約書類内に「反社会的勢力排除条項」の明文化もしくは、取引先等に対して「確認書」の提出を依頼することにより、反社会的勢力排除に向けた対策を徹底して実践しております。
また、反社会的勢力による不当要求等の事案が発生したときは、弁護士や所轄警察署等関連機関と連携し対応する体制を整えるとともに、情報の収集を行っております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金100万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ 中間配当(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。