有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
※5.財務制限条項
前事業年度(2025年3月31日)
(1) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金285百万円、長期借入金143百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約並びに2021年3月22日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金4,319百万円、長期借入金514百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2026年3月31日)
(1) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金143百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2021年3月22日付の当社のタームローン契約並びにコミットメント期間付タームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金737百万円、長期借入金3,017百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 2025年5月28日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高1年内返済予定の長期借入金740百万円、長期借入金2,405百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2025年3月期決算以降、各事業年度の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)を、2024年3月決算末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月期決算期及びその直前期の決算を対象として行われる。
③ 債務者は、契約期間中、東京証券取引所における上場廃止事由に抵触せず、上場を維持すること。
前事業年度(2025年3月31日)
(1) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金285百万円、長期借入金143百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及びコミットメント期間付タームローン契約並びに2021年3月22日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金4,319百万円、長期借入金514百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
当事業年度(2026年3月31日)
(1) 2019年9月30日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金143百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2019年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 上記の貸出コミットメントライン契約及び2021年3月22日付の当社のタームローン契約並びにコミットメント期間付タームローン契約(当事業年度末残高 1年内返済予定の長期借入金737百万円、長期借入金3,017百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2021年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)を2020年3月決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 2025年5月28日付の当社のタームローン契約(当事業年度末残高1年内返済予定の長期借入金740百万円、長期借入金2,405百万円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2025年3月期決算以降、各事業年度の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)を、2024年3月決算末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)の75%及び直前の決算期末日における連結の財政状態計算書上に記載される「資本合計」の金額(IFRSベース)の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書上に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月期決算期及びその直前期の決算を対象として行われる。
③ 債務者は、契約期間中、東京証券取引所における上場廃止事由に抵触せず、上場を維持すること。