有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針は、当社取締役会において当社の役員構成並びに当社グループの業績の推移その他の諸般の事情を勘案して報酬の適切な水準及び体系であるかを検証し審議したうえで、これを当社取締役会で決定しております。
当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等については、当該方針の内容に従い業務執行取締役については当社グループの連結業績及び各業務執行取締役の業績に対する貢献度を踏まえた報酬案が策定されたものと認められるため、取締役会においてこの個人別の報酬等は相当であると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針に関する概要は次のとおりです。
(a)業務執行取締役の報酬等
業務執行取締役の個人別の報酬等については、固定報酬である基本報酬(確定した金銭報酬)のみとすることを原則とします。この基本報酬の決定に当たっては、経営責任を明確にするとともに業績向上へのインセンティブを高めるために、連結営業利益を主な指標とし、その他の会社の業績等、職責等を総合的に勘案した変動報酬型とします。ただし、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報いる必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じた賞与を支給することがあるものとします。
また、業務執行取締役の個人別の報酬等の額は、毎年6月開催の定時株主総会の終結後、直前事業年度の当社グループの業績等を勘案して当社取締役会の決議によってこれを決定いたします。
(b)非業務執行取締役等(監査等委員である取締役を含みます。以下同様とします。)の報酬等
非業務執行取締役等の報酬等については、客観的に業務執行を監督する立場にあることに鑑みて業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとします。
なお、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等については、毎年6月開催の定時株主総会の終結後、今後期待される役割等を勘案したうえで当社取締役会の決議によってこれを決定いたします。
また、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、今後期待される役割等を勘案したうえで監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a)取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下同様とします。)の報酬等に関する決議
2022年6月22日開催の第16期定時株主総会において取締役の報酬等の額は年額700百万円以内(うち社外取締役分5百万円。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。)とする旨の決議をいただいております。この決議の対象となる取締役の員数は11名(うち社外取締役1名)となります。
(b)監査等委員である取締役の報酬等に関する決議
2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。)とする旨の決議をいただいております。この決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)となります。
3)取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下同様とします。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会の決議に基づき、当社取締役会に委任されており、取締役の個人別の基本報酬(月額固定金額)については取締役会の決議に基づいて定めております。
なお、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報いる必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じた賞与を支給することがあります。この場合には、当社取締役会において賞与として支給する報酬等の総額を当社取締役会において別途決議したうえで、賞与として支給する個人別の具体的な報酬等の金額の決定については、個人別の業績その他の職務遂行の内容等に対する評価を適切に金額に反映させるため、当社代表取締役社長である萩尾陽平氏に再委任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2022年6月22日開催の第16期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額700百万円以内と決議いただいております。ただし、この報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれません。
2.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
3.上記は会社法上の報酬等に該当するものとなります。これ以外にも「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(2018年1月12日、実務対応報告第36号)等を2018年4月1日から適用し、2019年3月期より、役員及び従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しております。当事業年度中の費用計上額は、取締役(社外取締役を除く。)8名に対して、17百万円となります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針は、当社取締役会において当社の役員構成並びに当社グループの業績の推移その他の諸般の事情を勘案して報酬の適切な水準及び体系であるかを検証し審議したうえで、これを当社取締役会で決定しております。
当事業年度における当社の取締役の個人別の報酬等については、当該方針の内容に従い業務執行取締役については当社グループの連結業績及び各業務執行取締役の業績に対する貢献度を踏まえた報酬案が策定されたものと認められるため、取締役会においてこの個人別の報酬等は相当であると判断しております。
当社の取締役の個人別の報酬等に係る方針に関する概要は次のとおりです。
(a)業務執行取締役の報酬等
業務執行取締役の個人別の報酬等については、固定報酬である基本報酬(確定した金銭報酬)のみとすることを原則とします。この基本報酬の決定に当たっては、経営責任を明確にするとともに業績向上へのインセンティブを高めるために、連結営業利益を主な指標とし、その他の会社の業績等、職責等を総合的に勘案した変動報酬型とします。ただし、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報いる必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じた賞与を支給することがあるものとします。
また、業務執行取締役の個人別の報酬等の額は、毎年6月開催の定時株主総会の終結後、直前事業年度の当社グループの業績等を勘案して当社取締役会の決議によってこれを決定いたします。
(b)非業務執行取締役等(監査等委員である取締役を含みます。以下同様とします。)の報酬等
非業務執行取締役等の報酬等については、客観的に業務執行を監督する立場にあることに鑑みて業績連動報酬は相応しくないため、固定報酬である基本報酬のみとします。
なお、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等については、毎年6月開催の定時株主総会の終結後、今後期待される役割等を勘案したうえで当社取締役会の決議によってこれを決定いたします。
また、非業務執行取締役等のうち監査等委員である取締役の個人別の報酬等については、今後期待される役割等を勘案したうえで監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(a)取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下同様とします。)の報酬等に関する決議
2022年6月22日開催の第16期定時株主総会において取締役の報酬等の額は年額700百万円以内(うち社外取締役分5百万円。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。)とする旨の決議をいただいております。この決議の対象となる取締役の員数は11名(うち社外取締役1名)となります。
(b)監査等委員である取締役の報酬等に関する決議
2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。)とする旨の決議をいただいております。この決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役3名)となります。
3)取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下同様とします。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会の決議に基づき、当社取締役会に委任されており、取締役の個人別の基本報酬(月額固定金額)については取締役会の決議に基づいて定めております。
なお、当社グループの業績等を総合的に勘案した結果、業務執行取締役の職務執行に報いる必要があると判断したときは、当社取締役会の決議により、当社グループの業績等に応じた賞与を支給することがあります。この場合には、当社取締役会において賞与として支給する報酬等の総額を当社取締役会において別途決議したうえで、賞与として支給する個人別の具体的な報酬等の金額の決定については、個人別の業績その他の職務遂行の内容等に対する評価を適切に金額に反映させるため、当社代表取締役社長である萩尾陽平氏に再委任しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 469 | 469 | - | - | - | 11 |
社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 8 | 8 | - | - | - | 2 |
監査等委員である社外取締役 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
(注)1.2022年6月22日開催の第16期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額700百万円以内と決議いただいております。ただし、この報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれません。
2.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
3.上記は会社法上の報酬等に該当するものとなります。これ以外にも「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(2018年1月12日、実務対応報告第36号)等を2018年4月1日から適用し、2019年3月期より、役員及び従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しております。当事業年度中の費用計上額は、取締役(社外取締役を除く。)8名に対して、17百万円となります。