有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、無報酬となる取締役及び監査役は含まれておりません。
2.2006年10月16日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
3.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額450百万円以内と決議いただいております。ただし、この報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれません。
3.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
4.当社は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する旨を決議しております。そのため、当事業年度中において、この第13期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任した社外取締役(監査等委員である社外取締役として就任した者を含みます。)及び監査役に対して支給した報酬等も併せて記載しております。
5.上記は会社法上の報酬等に該当するものとなります。これ以外にも「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(2018年1月12日、実務対応報告第36号)等を2018年4月1日から適用し、2019年3月期より、役員及び従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しております。当事業年度中の費用計上額は、取締役(社外取締役を除く。)8名に対して、34,150千円となります。
② 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)監査等委員会設置会社移行前
(a)取締役
取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会で決定いたします。
業務執行取締役等となる取締役の報酬は、(ⅰ)管掌範囲又は担当業務の内容等、(ⅱ)各取締役で定める経営課題に対する達成度、(ⅲ)職位を総合的に勘案したうえで、基本報酬の額を決定しております。また、常務取締役以上の役位にある取締役については、更に、経営成績の内容、中期経営計画の達成度を勘案して基本報酬の額を加減しております。
業務執行取締役等以外の取締役については、客観的な観点から当社経営に対する助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、経営成績等を考慮要素とせず、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
(b)監査役
各監査役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、各監査役の協議で決定いたします。
常勤監査役の報酬は、監査役会で定める監査範囲及び監査手続の実施に伴う負担等に応じて基本報酬を決定しております。
常勤監査役以外の監査役については、客観的な観点から当社経営に対する監査上の助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
2)監査等委員会設置会社移行後
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会で決定いたします。
業務執行取締役等となる取締役の報酬は、(ⅰ)管掌範囲又は担当業務の内容等、(ⅱ)各取締役で定める経営課題に対する達成度、(ⅲ)職位を総合的に勘案したうえで、基本報酬の額を決定しております。また、常務取締役以上の役位にある取締役については、更に、経営成績の内容、中期経営計画の達成度を勘案して基本報酬の額を加減しております。
業務執行取締役等以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、客観的な観点から当社経営に対する助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、経営成績等を考慮要素とせず、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
(b)監査等委員である取締役
各監査等委員である取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、各監査等委員である取締役の協議で決定いたします。
常勤監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で定める監査範囲及び監査手続の実施等に応じて基本報酬を決定しております。
常勤監査等委員以外の監査等委員である取締役については、客観的な観点から当社経営に対する監査上の助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 297,685 | 204,090 | - | 93,595 | - | 9 |
| 社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 1,350 | 1,350 | - | - | - | 2 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く。) | 5,850 | 5,850 | - | - | - | 1 |
| 監査等委員である社外取締役 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,950 | 1,950 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 1,350 | 1,350 | - | - | - | 2 |
(注)1.上記には、無報酬となる取締役及び監査役は含まれておりません。
2.2006年10月16日開催の臨時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
3.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額450百万円以内と決議いただいております。ただし、この報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれません。
3.2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
4.当社は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する旨を決議しております。そのため、当事業年度中において、この第13期定時株主総会の終結時をもって任期満了により退任した社外取締役(監査等委員である社外取締役として就任した者を含みます。)及び監査役に対して支給した報酬等も併せて記載しております。
5.上記は会社法上の報酬等に該当するものとなります。これ以外にも「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(2018年1月12日、実務対応報告第36号)等を2018年4月1日から適用し、2019年3月期より、役員及び従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しております。当事業年度中の費用計上額は、取締役(社外取締役を除く。)8名に対して、34,150千円となります。
② 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1)監査等委員会設置会社移行前
(a)取締役
取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会で決定いたします。
業務執行取締役等となる取締役の報酬は、(ⅰ)管掌範囲又は担当業務の内容等、(ⅱ)各取締役で定める経営課題に対する達成度、(ⅲ)職位を総合的に勘案したうえで、基本報酬の額を決定しております。また、常務取締役以上の役位にある取締役については、更に、経営成績の内容、中期経営計画の達成度を勘案して基本報酬の額を加減しております。
業務執行取締役等以外の取締役については、客観的な観点から当社経営に対する助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、経営成績等を考慮要素とせず、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
(b)監査役
各監査役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、各監査役の協議で決定いたします。
常勤監査役の報酬は、監査役会で定める監査範囲及び監査手続の実施に伴う負担等に応じて基本報酬を決定しております。
常勤監査役以外の監査役については、客観的な観点から当社経営に対する監査上の助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
2)監査等委員会設置会社移行後
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、当社の取締役会で決定いたします。
業務執行取締役等となる取締役の報酬は、(ⅰ)管掌範囲又は担当業務の内容等、(ⅱ)各取締役で定める経営課題に対する達成度、(ⅲ)職位を総合的に勘案したうえで、基本報酬の額を決定しております。また、常務取締役以上の役位にある取締役については、更に、経営成績の内容、中期経営計画の達成度を勘案して基本報酬の額を加減しております。
業務執行取締役等以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、客観的な観点から当社経営に対する助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、経営成績等を考慮要素とせず、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。
(b)監査等委員である取締役
各監査等委員である取締役の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針は、各監査等委員である取締役の協議で決定いたします。
常勤監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で定める監査範囲及び監査手続の実施等に応じて基本報酬を決定しております。
常勤監査等委員以外の監査等委員である取締役については、客観的な観点から当社経営に対する監査上の助言又は指摘等をいただくという立場に鑑み、その期待される立場に応じて当社で定める基準に従って基本報酬を支給いたします。