有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を定めており、その概要は、株主総会で決議された報酬限度額内において、諸規程に基づき、世間水準、過去の実績、業績の動向及び経営内容を勘案し、役職やそれぞれの果たすべき役割・責任等に応じ決定することとしております。
報酬等の種類は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬によって構成(ただし、社外取締役の報酬は固定報酬のみ)され、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=12:4:2(業績連動報酬の指標「営業利益」が目標を100%達成の場合)としております。
また、決定方針の決定方法は、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会が原案を審議のうえで取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会において決定することとしており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この手続きを経ることで決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2010年6月25日開催の第37期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、賞与を含み使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月19日開催の第47期定時株主総会において、株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年30,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は2010年6月25日開催の第37期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、個人別の報酬額については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会が原案を審議のうえで取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会において決定することとしております。ただし、取締役会が各取締役への配分を代表取締役社長に決定を一任したときは、代表取締役社長宮内征がこれを決定することとしております。
その権限の内容は、基本報酬並びに賞与の各取締役への配分であり、これらの権限を委任する理由は、各取締役の職務等を評価し決定するには最適であると判断したためであります。
取締役会が代表取締役社長に決定を一任した時は、代表取締役社長は当該権限を指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員分給与のうち重要なものはありません。
⑤業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等として取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社グループの営業利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社グループの事業内容に照らし本業業績を端的に示すためであります。
業績連動報酬等の額の算定方法は、営業利益の目標達成率のほか、従業員賞与とのバランスや株主還元等も加味して算出しております。
当事業年度の当社グループの営業利益は1,380百万円でした。
⑥非金銭報酬等の内容
中長期的な企業価値向上との連動性及び株主との一層の価値共有を進めるため、非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限を付した株式報酬を交付しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を定めており、その概要は、株主総会で決議された報酬限度額内において、諸規程に基づき、世間水準、過去の実績、業績の動向及び経営内容を勘案し、役職やそれぞれの果たすべき役割・責任等に応じ決定することとしております。
報酬等の種類は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬によって構成(ただし、社外取締役の報酬は固定報酬のみ)され、報酬の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=12:4:2(業績連動報酬の指標「営業利益」が目標を100%達成の場合)としております。
また、決定方針の決定方法は、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会が原案を審議のうえで取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会において決定することとしており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この手続きを経ることで決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2010年6月25日開催の第37期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし、賞与を含み使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月19日開催の第47期定時株主総会において、株式報酬の額を年額60百万円以内、株式数の上限を年30,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
監査役の金銭報酬の額は2010年6月25日開催の第37期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、個人別の報酬額については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会が原案を審議のうえで取締役会に答申し、当該答申を受けて取締役会において決定することとしております。ただし、取締役会が各取締役への配分を代表取締役社長に決定を一任したときは、代表取締役社長宮内征がこれを決定することとしております。
その権限の内容は、基本報酬並びに賞与の各取締役への配分であり、これらの権限を委任する理由は、各取締役の職務等を評価し決定するには最適であると判断したためであります。
取締役会が代表取締役社長に決定を一任した時は、代表取締役社長は当該権限を指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 165,069 | 101,712 | 37,224 | 26,133 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 67,279 | 67,279 | - | - | 7 |
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員分給与のうち重要なものはありません。
⑤業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等として取締役に対して賞与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社グループの営業利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社グループの事業内容に照らし本業業績を端的に示すためであります。
業績連動報酬等の額の算定方法は、営業利益の目標達成率のほか、従業員賞与とのバランスや株主還元等も加味して算出しております。
当事業年度の当社グループの営業利益は1,380百万円でした。
⑥非金銭報酬等の内容
中長期的な企業価値向上との連動性及び株主との一層の価値共有を進めるため、非金銭報酬として取締役に対して譲渡制限を付した株式報酬を交付しております。