有価証券報告書-第28期(2025/06/01-2026/05/31)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2025年5月31日)
当社は、2024年12月23日付で株式会社三井住友銀行を幹事とするシンジケートローン契約を締結しております。本契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当社に対する通知により、当社は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに個別貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払います。なお、本契約における財務制限条項は以下のとおりです。
(1)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
(2)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年5月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(3)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、現預金、販売用不動産及び仕掛販売用不動産の合計金額以内に維持すること。
財務制限条項が付された上記の契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
当連結会計年度(2026年5月31日)
当社の長期借入金(1年内返済予定を含む)の一部には、以下の財務制限条項が付されています。
(1)2026年5月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期において、各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しない。
(2)2026年5月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年5月期決算末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持する。
(3)2025年11月以降、毎月の最終営業日において、返済用口座の残高を300百万円以上に維持するものとする。但し、同日に元本の弁済または利息の弁済を実施した結果、同日の返済用口座の残高が300百万円を下回ることは防げられない。
財務制限条項が付された上記の契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年5月31日)
当社は、2024年12月23日付で株式会社三井住友銀行を幹事とするシンジケートローン契約を締結しております。本契約には、財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの当社に対する通知により、当社は全貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに個別貸付の元本並びに利息及び清算金その他本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払います。なお、本契約における財務制限条項は以下のとおりです。
(1)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
(2)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2024年5月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の80%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(3)2025年5月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、現預金、販売用不動産及び仕掛販売用不動産の合計金額以内に維持すること。
財務制限条項が付された上記の契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,336百万円 |
| 長期借入金 | 5,274百万円 |
当連結会計年度(2026年5月31日)
当社の長期借入金(1年内返済予定を含む)の一部には、以下の財務制限条項が付されています。
(1)2026年5月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期において、各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益につき、2期連続して損失を計上しない。
(2)2026年5月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年5月期決算末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持する。
(3)2025年11月以降、毎月の最終営業日において、返済用口座の残高を300百万円以上に維持するものとする。但し、同日に元本の弁済または利息の弁済を実施した結果、同日の返済用口座の残高が300百万円を下回ることは防げられない。
財務制限条項が付された上記の契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 当連結会計年度 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000百万円 |
| 長期借入金 | 731百万円 |