有価証券報告書-第21期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、2008年8月29日の株主総会の決議により、当時の取締役11名、監査役3名に対して承認された限度額(取締役 年総額1,000百万円、監査役 年総額60百万円)の範囲内で、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役2名に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任を受けた代表取締役2名は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づいて、当社の経営状況及び従業員の給与水準も勘案し、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬額の範囲内で監査役会議長の常勤監査役に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、2008年8月29日の株主総会の決議により、当時の取締役11名、監査役3名に対して承認された限度額(取締役 年総額1,000百万円、監査役 年総額60百万円)の範囲内で、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役2名に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任を受けた代表取締役2名は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づいて、当社の経営状況及び従業員の給与水準も勘案し、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬額の範囲内で監査役会議長の常勤監査役に一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 | 727 | 727 | ― | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 23 | ― | 1 |
社外役員 | 19 | 19 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額(百万円) | |
基本報酬 | 賞与 | ||||
玉木 康裕 | 取締役 | 提出会社 | 390 | ― | 390 |
玉木 伸弥 | 取締役 | 提出会社 | 116 | ― | 116 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。