有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下の通りです。
(平成22年3月24日定時株主総会決議)
(注)1.本新株予約権の割当日以降、(注)2に記載の行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。
2.本新株予約権の割当後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合及び、株式分割により普通株式を発行する場合等、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定める事由により、発行済当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整により生じる1円未満小数第2位を切り捨てます。
但し、株式分割を行った場合に行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、0円とします。
3.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
4.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成23年3月2日臨時株主総会決議)
(注)1.本新株予約権の割当日以降、(注)2に記載の行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。
2.本新株予約権の割当後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合及び、株式分割により普通株式を発行する場合等、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定める事由により、発行済当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整により生じる1円未満小数第2位を切り捨てます。
但し、株式分割を行った場合に行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、0円とします。
3.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
4.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月18日付で1株を100株とする株式分割を行っ
ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま
す。
会社法に基づき発行した新株予約権は、以下の通りです。
(平成22年3月24日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 820 | 810 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,000(注)1、4 | 81,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年4月10日 至 平成32年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の割当日以降、(注)2に記載の行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前 付与株式数 | × | 調整前 行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
2.本新株予約権の割当後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合及び、株式分割により普通株式を発行する場合等、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定める事由により、発行済当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整により生じる1円未満小数第2位を切り捨てます。
但し、株式分割を行った場合に行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、0円とします。
| 調整後行使価額= | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
3.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
4.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月18日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(平成23年3月2日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 240 | 240 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000(注)1、4 | 24,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年3月11日 至 平成33年3月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.本新株予約権の割当日以降、(注)2に記載の行使価額の調整を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前 付与株式数 | × | 調整前 行使価額 |
| 調整後行使価額 | ||||
2.本新株予約権の割当後、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合及び、株式分割により普通株式を発行する場合等、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定める事由により、発行済当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整し、調整により生じる1円未満小数第2位を切り捨てます。
但し、株式分割を行った場合に行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、0円とします。
| 調整後行使価額= | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時 価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||
3.合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
4.平成24年8月10日開催の取締役会決議により、平成24年9月18日付で1株を100株とする株式分割を行っ
ております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま
す。