有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針は定めておりませんが、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額5億円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額1億円以内と決議いただいております。
当該範囲内で各役員の報酬を、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬の個人配分は代表取締役社長に一任しております。ただし、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
② 2020年3月期の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的な方針は定めておりませんが、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額5億円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額1億円以内と決議いただいております。
当該範囲内で各役員の報酬を、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しており、取締役基本報酬の個人配分は代表取締役社長に一任しております。ただし、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
② 2020年3月期の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 99,750 | 99,750 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,100 | 9,100 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,850 | 5,850 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。