有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、各役員の報酬を、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定するものとする。報酬体系については、金銭の固定報酬としての基本報酬のみを支払うものとする。
なお、当社の取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は賞与を含め年額5億円以内(うち社外取締役は1億円以内)、監査等委員である取締役は年額1億円以内と決議しております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、会社業績への貢献度、役職位、役員在籍年数等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭の固定報酬のみであるため、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を定めておりません。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会において取締役基本報酬の総額を決議し、個人配分は代表取締役社長に一任するものとする。その権限の内容は、取締役会で承認された基本報酬の総額の範囲内において、会社業績への貢献度、役員在籍年数等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬額を決定するものとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員の協議により決定するものとする。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年6月27日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しております。また、同取締役会における委任決議に基づき、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定については代表取締役社長藤木孝夫氏に一任しております。その権限の内容は、取締役会で決議された報酬方針の枠内における、各取締役の当事業年度における個別の月額基本報酬額の具体的な決定であります。代表取締役社長に当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域の職責や業績貢献度を評価するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
委任された内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を監査等委員会に諮問し、2025年7月11日付で答申を得ており、当該答申の内容を尊重して最終的に決定しております。これにより、委任された権限が適切に行使されるための措置を講じております。ただし、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
② 2026年3月期の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、各役員の報酬を、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定するものとする。報酬体系については、金銭の固定報酬としての基本報酬のみを支払うものとする。
なお、当社の取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は賞与を含め年額5億円以内(うち社外取締役は1億円以内)、監査等委員である取締役は年額1億円以内と決議しております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、会社業績への貢献度、役職位、役員在籍年数等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭の固定報酬のみであるため、金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合を定めておりません。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会において取締役基本報酬の総額を決議し、個人配分は代表取締役社長に一任するものとする。その権限の内容は、取締役会で承認された基本報酬の総額の範囲内において、会社業績への貢献度、役員在籍年数等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬額を決定するものとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて決定するものとする。
ただし、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員の協議により決定するものとする。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2025年6月27日の取締役会において、取締役基本報酬の総額を決議しております。また、同取締役会における委任決議に基づき、各取締役の個人別の基本報酬の額の決定については代表取締役社長藤木孝夫氏に一任しております。その権限の内容は、取締役会で決議された報酬方針の枠内における、各取締役の当事業年度における個別の月額基本報酬額の具体的な決定であります。代表取締役社長に当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域の職責や業績貢献度を評価するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
委任された内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を監査等委員会に諮問し、2025年7月11日付で答申を得ており、当該答申の内容を尊重して最終的に決定しております。これにより、委任された権限が適切に行使されるための措置を講じております。ただし、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定しております。
② 2026年3月期の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 116,952 | 116,952 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 5,925 | 5,925 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。