訂正有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属
設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、建物が8年~50年、構築物が10年~60年、工具器具備品が5年~10年となっておりま
す。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3)役員株式給付引当金
当社の取締役に対して信託を通じて給付する当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計
上しております。
4 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日改正)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
1 重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属
設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、建物が8年~50年、構築物が10年~60年、工具器具備品が5年~10年となっておりま
す。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3)役員株式給付引当金
当社の取締役に対して信託を通じて給付する当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計
上しております。
4 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日改正)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。