有価証券報告書-第16期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成17年10月5日の臨時株主総会特別決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第2回新株予約権 平成17年10月5日の臨時株主総会特別決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 平成20年9月30日の臨時株主総会特別決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第6回新株予約権 平成24年3月30日の臨時株主総会特別決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第7回新株予約権 平成26年8月20日の臨時取締役会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は平成27年11月期又は平成28年11月期のいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)又は(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が18億円を超過した場合
行使可能割合:20%
(b)経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:40%
②前号にかかわらず、新株予約権者は平成27年11月期乃至平成32年11月期のいずれかの期において、経常利益が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:60%
(b)経常利益が50億円を超過した場合
行使可能割合:80%
(c)経常利益が100億円を超過した場合
行使可能割合:100%
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成17年10月5日の臨時株主総会特別決議
| 当事業年度末現在 (平成26年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 289個 | 284個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 86,700株(注)1 | 85,200株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84円 | 84円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月21日から 平成27年10月5日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84円 資本組入額 42円 | 発行価格 84円 資本組入額 42円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 ②ある特定の権利行使から次回の権利行使までは、6ケ月以上の期間をおかなければならないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・合併の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの行使価額 |
| 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第2回新株予約権 平成17年10月5日の臨時株主総会特別決議
| 当事業年度末現在 (平成26年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 100個 | 100個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000株(注)1 | 30,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84円 | 84円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月21日から 平成29年10月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84円 資本組入額 42円 | 発行価格 84円 資本組入額 42円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 ②ある特定の権利行使から次回の権利行使までは、6ケ月以上の期間をおかなければならないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たりの行使価額 |
| 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新発行株式数 | |||||
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権 平成20年9月30日の臨時株主総会特別決議
| 当事業年度末現在 (平成26年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 126個 | 126個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,800株(注)1 | 37,800株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84円 | 84円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年10月1日から 平成30年9月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 84円 資本組入額 42円 | 発行価格 84円 資本組入額 42円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者が当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の役員等又は顧問等のいずれの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由ある場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も当該新株予約権を行使できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第6回新株予約権 平成24年3月30日の臨時株主総会特別決議
| 当事業年度末現在 (平成26年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 303個 | 303個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,900株(注)1 | 90,900株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150円 | 150円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日から 平成34年3月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 150円 資本組入額 75円 | 発行価格 150円 資本組入額 75円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者が当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の役員等又は顧問等のいずれの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由ある場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も当該新株予約権を行使できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
第7回新株予約権 平成26年8月20日の臨時取締役会決議
| 当事業年度末現在 (平成26年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 11,630個 | 11,630個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,163,000株(注)1 | 1,163,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 560円 | 560円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月1日から 平成34年10月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 565円 資本組入額 283円 | 発行価格 565円 資本組入額 283円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は平成27年11月期又は平成28年11月期のいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)又は(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が18億円を超過した場合
行使可能割合:20%
(b)経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:40%
②前号にかかわらず、新株予約権者は平成27年11月期乃至平成32年11月期のいずれかの期において、経常利益が下記(a)乃至(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a)経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:60%
(b)経常利益が50億円を超過した場合
行使可能割合:80%
(c)経常利益が100億円を超過した場合
行使可能割合:100%
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。