有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員である取締役による監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は、当社出身である常勤監査等委員1名と、多様な経験と専門的知見を有する社外出身の監査等委員4名(内、1名は税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。)から構成されております。監査等委員会は原則月1回開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
常勤監査等委員は取締役会及び監査等委員会のほか、経営会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、当社の経営課題等についての最新情報を業務執行取締役と共有しております。また、社外を含む監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と共に事業所への往査を実施するなどしております。
監査等委員会は原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催されます。当事業年度において監査等委員会は21回開催されており、各監査等委員はその全て(後閑容子氏については就任後に開催された17回の全て)に出席しております。監査等委員会においては常勤監査役が議長を務め、議長より定例の報告が実施されるほか、取締役会に上程される議案についての確認、内部監査室との情報共有及び意見交換を行っております。
当事業年度における監査等委員会における主な検討事項は、取締役の職務執行の妥当性の評価、内部統制システムの整備・運用状況の評価、法令及び社内規定の順守状況の評価及び会計監査人の監査の相当性の評価であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、従業員1名を配置しております。
内部監査室は、当社の定める「内部監査規程」に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し諸法令、定款及び各規程集の準拠性を確認するという観点から、全部門を対象に監査を実施しております。
監査結果は代表取締役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう勧告、助言等を行っております。また、監査等委員会、会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
目細 実
中田 信之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選任に際して、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の高さ、監査業務の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める場合のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議いたします。
有限責任監査法人トーマツについては、監査の実施状況等を検証し、上記の判断基準を満たしていることを確認するとともに、当社事業に対する理解が深いと判断されることから、会計監査人として再任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が制定した「会計監査人の評価基準制定に関する実務指針」に準拠した監査法人の評価を実施しており、その評価結果を考慮して、会計監査人の再任に係る決議を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の主な内容は、法人税等の申告書作成支援及び一般税務相談であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実施の状況、報酬等の水準及び報酬等見積の算定根拠等を検討し、会計監査人に対する報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員である取締役による監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は、当社出身である常勤監査等委員1名と、多様な経験と専門的知見を有する社外出身の監査等委員4名(内、1名は税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。)から構成されております。監査等委員会は原則月1回開催され、必要に応じて臨時に開催されております。
常勤監査等委員は取締役会及び監査等委員会のほか、経営会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、当社の経営課題等についての最新情報を業務執行取締役と共有しております。また、社外を含む監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と共に事業所への往査を実施するなどしております。
監査等委員会は原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催されます。当事業年度において監査等委員会は21回開催されており、各監査等委員はその全て(後閑容子氏については就任後に開催された17回の全て)に出席しております。監査等委員会においては常勤監査役が議長を務め、議長より定例の報告が実施されるほか、取締役会に上程される議案についての確認、内部監査室との情報共有及び意見交換を行っております。
当事業年度における監査等委員会における主な検討事項は、取締役の職務執行の妥当性の評価、内部統制システムの整備・運用状況の評価、法令及び社内規定の順守状況の評価及び会計監査人の監査の相当性の評価であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、従業員1名を配置しております。
内部監査室は、当社の定める「内部監査規程」に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し諸法令、定款及び各規程集の準拠性を確認するという観点から、全部門を対象に監査を実施しております。
監査結果は代表取締役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう勧告、助言等を行っております。また、監査等委員会、会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
目細 実
中田 信之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選任に際して、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性の高さ、監査業務の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める場合のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議いたします。
有限責任監査法人トーマツについては、監査の実施状況等を検証し、上記の判断基準を満たしていることを確認するとともに、当社事業に対する理解が深いと判断されることから、会計監査人として再任しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が制定した「会計監査人の評価基準制定に関する実務指針」に準拠した監査法人の評価を実施しており、その評価結果を考慮して、会計監査人の再任に係る決議を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 22,500 | ― | 23,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| ― | 6,600 | ― | 1,800 |
当社における非監査業務の主な内容は、法人税等の申告書作成支援及び一般税務相談であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実施の状況、報酬等の水準及び報酬等見積の算定根拠等を検討し、会計監査人に対する報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。