有価証券報告書-第18期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/29 11:22
【資料】
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【項目】
105項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業理念「私たちは、地域社会における在宅医療サービスを通じて、安全・安心・快適な生活環境を創造し、人々のライフプランに貢献します。」に基づき、社会に貢献する医療サービスを提供することで、利用者をはじめ、株主、取引先、従業員、地域社会など様々なステークホルダーからの信頼を得ることが重要であると認識しております。この認識のもと、当社内では各々が求められる役割を理解し、法令遵守のもと正確かつ迅速、適正かつ効率的に経営活動に取り組めるよう透明性の高い経営システムの構築を図ることを、コーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。会社の機関としては株主総会、取締役会、監査等委員会のほか、経営会議及びコンプライアンス委員会を設けております。
会社の意思決定機関の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役4名)で構成され、毎月1回開催し必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会での決定事項及び報告事項は経営会議において各支店長に指示伝達され、決定事項の速やかな実行と全社的な意思統一を図っております。また、経営会議においては経営計画の進捗に係る各支店の業績報告、業務遂行上の課題への対応の検討等を行っております。
このほか、各支店において支店会議、エリア会議等が定期的に開催され経営会議からの伝達事項の共有や、業務状況の確認等を行っております。
また、監査等委員会は監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)により構成されております。監査等委員会は毎月1回開催し必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。また、会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
コンプライアンスについては総務部責任者を法令等遵守責任者とするとともに、各部、各事業所責任者をコンプライアンス担当者とし、それらを統括する組織として代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設けております。
機関ごとの構成員は次の通りであります。
役職名氏名取締役会監査等委員会経営会議コンプライアンス委員会
代表取締役社長久保 明
取締役郷田 泰宏
取締役渡部 宏長
社外取締役
(監査等委員)
前野 博
取締役
(監査等委員)
田中 浩一
社外取締役
(監査等委員)
中島 泰
社外取締役
(監査等委員)
三好 吉安
社外取締役
(監査等委員)
後閑 容子
支店長、本部長、部長他
総務部長
内部監査室長

当社のコーポレート・ガバナンス体制について図示すると、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、2012年4月16日の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針について」を定める決議を行っており、以後、会社法改正等に対応した修正を行い、概要は以下のとおりとなっております。
a 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹である事を深く自覚し、「コンプライアンス規程」他コンプライアンスに関する諸規程を率先して誠実に遵守するとともに、使用人の理解を深め、コンプライアンスを確保する体制を構築しております。
コンプライアンス体制を推進するために、使用人の中から1名「法令遵守責任者(コンプライアンスリーダー)を、各部、各事業所から1名以上の「コンプライアンス担当者」を選任しております。その役割として社内の法令遵守状況を把握し、必要に応じて改善への働きかけを行うとともに、社内にコンプライアンス違反行為があった場合は、直ちに取締役会へ報告される体制を構築しております。
取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任しております。
コンプライアンスに係る通報機能を強化するため、取締役及び使用人を対象とした内部通報体制を構築しております。
反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確にし、取締役及び使用人すべてに反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たないこと、及び反社会的勢力を利用しないことを徹底しております。
他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査を通じて各部門の法令・定款・社内規定の遵守状況の監査・内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適正性を確保しております。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令・定款及び「社内情報管理規程」「文書管理規程」等に基づき適切に保存及び管理を行っております。また、「内部情報管理規程」等に基づき、機密情報の管理を行うことを全社的に推進、徹底しております。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクを一元的に管理し、主要なリスクを抽出、予防の方策、またリスクが発生した場合は迅速な情報収集、分析を的確に行い、被害を最小限に食い止め、再発を防止し、当社の企業価値を保全するための体制を構築しております。そのため、リスクに緊急に対応すべく、状況に応じてリスク対策のための会議を設置し、「リスク管理規程」に従った運用及び管理のもと、リスクへの対策を適切に実施しております。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
事業運営について、経営方針や中期事業計画に基づき、その実行計画として年度予算を月度単位で策定し、毎月、取締役会において各支店の売上高及び営業利益実績について、予算実績差異分析を実施し、報告、検討を行っております。取締役はこの報告を受け、定時取締役会で経営上及び予算執行上の重要な課題についての意思決定を行っております。
また、取締役会の意思決定を受け、本部長、支店長、内部監査部門及び監査等委員である取締役等による経営会議を開催し、各支店の経営上及び予算執行上の重要な課題についての具体的な検討を行っております。
月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。
企業経営及び日常業務に関して、経営上の判断が必要な場合など、弁護士等と協議し、適宜適切なアドバイスを受け、会社経営における効率性と適法性及び法務リスク管理体制の強化を図っております。また、会計監査を担当する監査法人と、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を取り、会計処理並びに内部統制組織の適正性の確保に努めております。
日常の職務執行に際しては、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各管理職位の権限関係と責任の所在を明確に定めて、会社業務の組織的かつ効果的な運営を図ることができる体制を構築しております。
e 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該従業員の配置を協議のうえ決定することとしております。また、各監査等委員が内部監査室や管理部門などの業務執行に係る従業員に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、同様の体制となっております。
f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。) からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得た上で決定します。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとしますが、監査等委員でない取締役からの独立性に影響がなく監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができることとしております。
g 当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
各監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めております。
監査等委員会は代表取締役と常時意見交換を行い、経営方針の確認や、監査上の重要課題についての情報を共有しております。
監査等委員会は内部監査室と監査法人と情報を共有するとともに、必要に応じて社内情報の把握に努めております。
監査等委員でない取締役及び使用人からの法令違反や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組み(内部通報制度)を定めております。
h 当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制
内部通報制度において、通報、報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しております。
i 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続きに係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行っております。
j その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査等委員会による監査が円滑かつ効果的に実施されるよう環境整備に努めております。また、監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは弁護士その他のアドバイザーを任用する機会を保障します。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当
当社は、期末において年1回、剰余金の配当を行うこととしており、配当の決定機関は株主総会としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任について
当社は、取締役の選任に関する株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任に関する定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、その期待される役割を十分に発揮できるよう、全ての社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(社外取締役との責任限定契約)
会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

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