有価証券報告書-第44期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2014年4月1日付株式分割(1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4回新株予約権のうち当社の取締役及び従業員の権利行使期間開始日が2015年5月1日から2017年5月1日に変更しておりますが、当社監査役の権利行使期間は変更しておりません。
3.(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(3)本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入している場合には、2027年9月期の事業年度における当社連結決算書上の損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入していない場合には、2027年9月期の事業年度における当社単体での損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
4.(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社従業員(管理職)及び当社子会社の取締役である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(3)本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入している場合には、2027年9月期の事業年度における当社連結決算書上の損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入していない場合には、2027年9月期の事業年度における当社単体での損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第5回新株予約権及び第6回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.予想残存期間に対応する過去期間の株価に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2021年9月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度における本源的価値の合計額 -千円
② 当連結会計年度に行使された本源的価値の合計額 34,700千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 23,083 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社使用人 29 当社監査役 3 | 当社取締役 2 | 当社使用人 1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)1 | 普通株式 1,620,500 | 普通株式 900,000 | 普通株式 300,000 |
| 付与日 | 2013年4月8日 | 2022年5月10日 | 2022年5月10日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は使用人のいずれかの地位を有していることを要する。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。その他の権利行使の条件については、株主総会及び当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2015年5月1日 至 2022年4月30日 (注)2 | 自 2028年1月1日 至 2029年12月31日 | 自 2028年1月1日 至 2029年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2014年4月1日付株式分割(1株につき5株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4回新株予約権のうち当社の取締役及び従業員の権利行使期間開始日が2015年5月1日から2017年5月1日に変更しておりますが、当社監査役の権利行使期間は変更しておりません。
3.(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(3)本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入している場合には、2027年9月期の事業年度における当社連結決算書上の損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入していない場合には、2027年9月期の事業年度における当社単体での損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
4.(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社従業員(管理職)及び当社子会社の取締役である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
①禁錮刑以上の刑に処せられた場合
②当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(3)本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入している場合には、2027年9月期の事業年度における当社連結決算書上の損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。本新株予約権者は、2027年9月期の事業年度において、当社が連結決算を導入していない場合には、2027年9月期の事業年度における当社単体での損益計算書における売上高が190億円に達しなかったときは、本件新株予約権を行使することができない。ただし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | 900,000 | 300,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | 900,000 | 300,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 100,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 100,000 | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
② 単価情報
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 73 | 617 | 617 |
| 行使時平均株価 (円) | 420 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 251.76 | 251.76 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第5回新株予約権及び第6回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 49.66% | 49.66% |
| 予想残存期間(注)2 | 6.65年 | 6.65年 |
| 予想配当(注)3 | 3円/株 | 3円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.156% | 0.156% |
(注)1.予想残存期間に対応する過去期間の株価に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2021年9月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度における本源的価値の合計額 -千円
② 当連結会計年度に行使された本源的価値の合計額 34,700千円