四半期報告書-第44期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
当社は、2022年1月14日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.発行の概要
2.発行の目的及び理由
当社は、2017年11月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含む。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)として設定すること、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年1,500,000株以内(うち社外取締役は年600,000株以内)とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間から50年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2022年1月14日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)2名(以下、「割当対象者」という。)に対して、2021年12月24日開催の当社第43回定時株主総会から2031年12月開催予定の当社第53回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権401,500,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式1,100,000株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、当社の経営陣に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を50年間、報酬対象の期間を10年間として発行することが適当と判断いたしました。
(譲渡制限付株式報酬としての新株発行)
当社は、2022年1月14日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.発行の概要
| (1)払込期日 | 2022年2月1日 |
| (2)発行する株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,100,000株 |
| (3)発行価額 | 1株につき365円 |
| (4)発行価額の総額 | 401,500,000円 |
| (5)割当予定先 | 当社の取締役(社外取締役を除く。)2名 1,100,000株 |
| (6)その他 | 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
2.発行の目的及び理由
当社は、2017年11月21日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を含む。)が当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2017年12月27日開催の当社第39回定時株主総会において、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5億円以内(うち社外取締役は年額2億円以内)として設定すること、当社の取締役(社外取締役を含む。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年1,500,000株以内(うち社外取締役は年600,000株以内)とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間から50年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
2022年1月14日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)2名(以下、「割当対象者」という。)に対して、2021年12月24日開催の当社第43回定時株主総会から2031年12月開催予定の当社第53回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権401,500,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式1,100,000株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、当社の経営陣に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を50年間、報酬対象の期間を10年間として発行することが適当と判断いたしました。