有価証券報告書-第18期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(貸借対照表)
(1)前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「関係会社未収入金」「未収収益」「立替金」(当事業年度、16百万円、68百万円、259百万円)は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示することといたしました。
(2)前事業年度において、独立掲記しておりました投資その他の資産の「関係会社長期未収入金」(当事業年度79百万円)は、総資産の100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することといたしました。
(3)前事業年度において、独立掲記しておりました流動負債の「未払消費税等」(当事業年度126百万円)は、負債及び純資産の100分の5以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
(4)前事業年度において、独立掲記しておりました固定負債の「長期未払金」(当事業年度2百万円)は、負債及び純資産の100分の5以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
(損益計算書)
(1)前事業年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「経営指導料」(当事業年度24百万円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。
(2)前事業年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「支払保証料」「支払手数料」(当事業年度1百万円、0百万円)は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める営業原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条の2に定める減損損失累計額が減価償却累計額に含まれている旨の注記については、同
条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略し
ております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(貸借対照表)
(1)前事業年度において、独立掲記しておりました流動資産の「関係会社未収入金」「未収収益」「立替金」(当事業年度、16百万円、68百万円、259百万円)は、総資産の100分の5以下となったため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示することといたしました。
(2)前事業年度において、独立掲記しておりました投資その他の資産の「関係会社長期未収入金」(当事業年度79百万円)は、総資産の100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することといたしました。
(3)前事業年度において、独立掲記しておりました流動負債の「未払消費税等」(当事業年度126百万円)は、負債及び純資産の100分の5以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
(4)前事業年度において、独立掲記しておりました固定負債の「長期未払金」(当事業年度2百万円)は、負債及び純資産の100分の5以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
(損益計算書)
(1)前事業年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「経営指導料」(当事業年度24百万円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することといたしました。
(2)前事業年度において、独立掲記しておりました営業外費用の「支払保証料」「支払手数料」(当事業年度1百万円、0百万円)は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第75条に定める営業原価明細書については、同条第2項ただし書きにより、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条の2に定める減損損失累計額が減価償却累計額に含まれている旨の注記については、同
条第5項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略して
おります。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略し
ております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略し
ております。