有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)
(重要な会計上の見積り)
(市場価格のない関係会社株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、実質価額が著しく下落した時は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失としています。
②主要な仮定
実質価額が著しく下落した時とは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取得原価の50%超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めています。この回復可能性の検討に当たっては、事業計画等の一定の仮定に基づいています。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えていますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、将来の財務諸表において認識する金額に影響を与える可能性があります。
(市場価格のない関係会社株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
関係会社株式 | 36,481 | 80,021 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、実質価額が著しく下落した時は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失としています。
②主要な仮定
実質価額が著しく下落した時とは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取得原価の50%超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合と定めています。この回復可能性の検討に当たっては、事業計画等の一定の仮定に基づいています。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えていますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、将来の財務諸表において認識する金額に影響を与える可能性があります。