四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
1.偶発債務
訴訟の提起について
平成26年10月30日付で株式会社GW長岡製作所(契約当時「株式会社SPC」)を被告として、仕掛かり中工事の注文主解除に伴う損害賠償請求(同年8月12日東京地方裁判所より同社所有の不動産に対し仮差押命令発令)を求める訴訟を提起いたしました。
上記に関連して、平成26年11月10日付で、同社より、東京地方裁判所から認められた不動産仮差押が違法になるとして、これにより被った損害金2億4,550万円及び、これに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める訴訟が提起されております。
訴訟の提起について
平成26年10月30日付で株式会社GW長岡製作所(契約当時「株式会社SPC」)を被告として、仕掛かり中工事の注文主解除に伴う損害賠償請求(同年8月12日東京地方裁判所より同社所有の不動産に対し仮差押命令発令)を求める訴訟を提起いたしました。
上記に関連して、平成26年11月10日付で、同社より、東京地方裁判所から認められた不動産仮差押が違法になるとして、これにより被った損害金2億4,550万円及び、これに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める訴訟が提起されております。