四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
偶発債務
訴訟の提起について
平成26年10月30日付で株式会社GW長岡製作所(契約当時「株式会社SPC」)を被告として、仕掛かり中工事の注文主解除に伴う損害賠償請求(同年8月12日付東京地方裁判所より同社所有の不動産に対し仮差押命令発令)を求める訴訟を提起しておりましたところ、平成27年11月6日付で判決がなされ、当社の主張する工事代金1億1,048万円の請求等を完全に認容する内容となりました。
上記に関連して、平成26年11月10日付で、同社より、東京地方裁判所から認められた不動産仮差押が違法になるとして、これにより被った被害額2億4,550万円及び、これに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める訴訟が提起されております。
訴訟の提起について
平成26年10月30日付で株式会社GW長岡製作所(契約当時「株式会社SPC」)を被告として、仕掛かり中工事の注文主解除に伴う損害賠償請求(同年8月12日付東京地方裁判所より同社所有の不動産に対し仮差押命令発令)を求める訴訟を提起しておりましたところ、平成27年11月6日付で判決がなされ、当社の主張する工事代金1億1,048万円の請求等を完全に認容する内容となりました。
上記に関連して、平成26年11月10日付で、同社より、東京地方裁判所から認められた不動産仮差押が違法になるとして、これにより被った被害額2億4,550万円及び、これに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める訴訟が提起されております。