有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続>監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名が、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。常勤監査役の大和田 和惠は、長年にわたり当社の管理部門に在籍し、決算手続き並びに計算書類の作成に従事しておりました。非常勤監査役の森藤 利明は公認会計士としての豊富な経験と高い見識を持ち、椎名 毅は弁護士及び税理士としての経験、福島原子力発電所事故調査委員会における経験並びに衆議院議員としての経験から、特にコーポレートガバナンスと危機管理に関する専門的な見識を有しており、3名はいずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
② 内部監査の状況等
<内部監査の組織、人員及び手続>内部監査室は、代表取締役社長直轄で年間監査計画に基づき内部監査を実行しております。現在は1名の体制にて、当社経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、内部監査に関する基本方針に則り、事業年度ごとに作成される内部監査計画に基づく監査と、社長の特命により臨時の内部監査を実施しております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係>監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を保ち、情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
監査役は、内部統制システムの整備状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を行っております。また、内部監査室は、内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門は、それらに基づき必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。さらに、会計監査人とも適宜連携を行い内部統制を推進しております。
③ 会計監査の状況
<監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成>会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 轟 芳英
公認会計士 平山 謙二
・監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 4名
その他 6名
④ 監査法人の選定方針と理由、監査役会による監査法人の評価
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集いたしました。その結果、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果を相当であると認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
<監査公認会計士等に対する報酬>
<その他重要な報酬の内容>該当事項はありません。
<監査報酬の決定方針>当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
<監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由>監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続>監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名が、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。常勤監査役の大和田 和惠は、長年にわたり当社の管理部門に在籍し、決算手続き並びに計算書類の作成に従事しておりました。非常勤監査役の森藤 利明は公認会計士としての豊富な経験と高い見識を持ち、椎名 毅は弁護士及び税理士としての経験、福島原子力発電所事故調査委員会における経験並びに衆議院議員としての経験から、特にコーポレートガバナンスと危機管理に関する専門的な見識を有しており、3名はいずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
② 内部監査の状況等
<内部監査の組織、人員及び手続>内部監査室は、代表取締役社長直轄で年間監査計画に基づき内部監査を実行しております。現在は1名の体制にて、当社経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、内部監査に関する基本方針に則り、事業年度ごとに作成される内部監査計画に基づく監査と、社長の特命により臨時の内部監査を実施しております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係>監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を保ち、情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
監査役は、内部統制システムの整備状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を行っております。また、内部監査室は、内部統制システムを検証し、その結果を内部統制部門へ報告しております。内部統制部門は、それらに基づき必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。さらに、会計監査人とも適宜連携を行い内部統制を推進しております。
③ 会計監査の状況
<監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成>会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 轟 芳英
公認会計士 平山 謙二
・監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 4名
その他 6名
④ 監査法人の選定方針と理由、監査役会による監査法人の評価
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集いたしました。その結果、監査役会は、会計監査人の監査の方法と結果を相当であると認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
<監査公認会計士等に対する報酬>
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | - | 1 | - | - |
| 計 | 45 | 1 | 46 | - |
<その他重要な報酬の内容>該当事項はありません。
<監査報酬の決定方針>当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査に要する業務時間を基準として報酬額を決定しております。
<監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由>監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。