有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)株式数に換算して記載しております。
(注)1.株式会社FIBCは、当社代表取締役社長CEO 藤田恭嗣の資産管理会社であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)第8回新株予約権及び第10回新株予約権の数については、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)第8回新株予約権及び第10回新株予約権については、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第8回新株予約権及び第10回新株予約権は、付与日時点において当社は株式を上場していないため、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積ることができないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、取引事例方式とDCF方式の併用によっております。
なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 19百万円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 50百万円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 新株予約権戻入益 | 1百万円 | 0百万円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2021年4月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
| 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2012年2月20日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名、当社監査役2名、当社従業員39名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数 | 普通株式 384,000株(注) |
| 付与日 | 2012年2月25日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。 (2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。 (3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2014年2月26日 至 2022年2月25日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2012年5月22日 定時株主総会決議 2013年2月15日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員14名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数 | 普通株式 88,000株(注) |
| 付与日 | 2013年2月25日 |
| 権利確定条件 | (1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。 (2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。 (3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年2月26日 至 2023年2月25日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
| 第14回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年7月22日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名、当社従業員6名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数 | 普通株式 50,000株(注) |
| 付与日 | 2015年8月10日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、2018年2月期から2020年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が13億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。 (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年5月31日 至 2023年8月9日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
| 第17回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年7月31日 臨時株主総会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名、当社従業員15名、子会社役員2名、子会社従業員12名、株式会社FIBC(注)1 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数 | 普通株式 496,500株(注)2 |
| 付与日 | 2017年8月17日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、2018年2月期、2019年2月期及び2020年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、(ア)営業利益に減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額(以下、「参照指数」という。)の累計額が5,850百万円以上、かつ、(イ)2018年2月期、2019年2月期及び2020年2月期の各事業年度にかかる参照指数が前期の参照指数を超過した場合、本新株予約権を行使することができる(2017年2月期の参照指数は、17億円とする。)。 なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。 (2)株式会社FIBCを除く新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ)の取締役、監査役若しくは使用人又は外部協力者(当社又は当社関係会社の役員又は従業員の地位を失った後、当社又は当社関係会社と継続的な取引関係又は協力関係にある者として当社の取締役会により認められた者をいう。以下同様とする。)であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者のうち、株式会社FIBCは、本新株予約権の権利行使時において以下のいずれの条件も充足している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。 (ア)藤田恭嗣氏が当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは使用人又は当社の外部協力者であること。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合を除く。 (イ)株式会社FIBCが藤田恭嗣氏の資産管理事業を営んでいること。 (4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年6月1日 至 2020年12月30日 |
(注)1.株式会社FIBCは、当社代表取締役社長CEO 藤田恭嗣の資産管理会社であります。
2.株式数に換算して記載しております。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 5,200 | 6,800 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 1,600 | 6,800 |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 3,600 | - |
| 第14回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 476,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | 4,500 |
| 権利確定 | - | 471,500 |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 44,000 | - |
| 権利確定 | - | 471,500 |
| 権利行使 | 29,000 | 471,500 |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 15,000 | - |
(注)第8回新株予約権及び第10回新株予約権の数については、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第8回新株予約権 | 第10回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価 (円) | 4,670 | 6,663 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | - | - |
| 第14回新株予約権 | 第17回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 1,843 | 850 |
| 行使時平均株価 (円) | 6,153 | 6,587 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 10.00 | 100.87 |
(注)第8回新株予約権及び第10回新株予約権については、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第8回新株予約権及び第10回新株予約権は、付与日時点において当社は株式を上場していないため、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積ることができないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、取引事例方式とDCF方式の併用によっております。
なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 19百万円
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 50百万円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。