有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 14:32
【資料】
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【項目】
142項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
当連結会計年度
(自 2019年3月1日
至 2020年2月29日)
新株予約権戻入益4百万円1百万円

3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
2012年
ストック・オプション
第8回新株予約権
決議年月日2012年2月20日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社監査役2名
当社従業員39名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 384,000株
付与日2012年2月25日
権利確定条件(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 2014年2月26日
至 2022年2月25日

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2013年
ストック・オプション
第10回新株予約権
決議年月日2012年5月22日 定時株主総会決議
2013年2月15日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社従業員14名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 88,000株
付与日2013年2月25日
権利確定条件(1)本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社又は当社の子会社の取締役及び監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
(2)本新株予約権の担保権の設定及び質入等一切の処分を行うことができない。
(3)当社普通株式が証券取引所に上場された日から6カ月を経過していること。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 2015年2月26日
至 2023年2月25日

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2015年
ストック・オプション
第14回新株予約権
決議年月日2015年7月22日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
当社従業員6名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 50,000株(注)1
付与日2015年8月10日
権利確定条件(1)新株予約権者は、2018年2月期から2020年2月期までのいずれかの期において、経常利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とする。)が13億円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 2018年5月31日
至 2023年8月9日

(注)株式数に換算して記載しております。
2016年
自社株式オプション
第15回新株予約権
決議年月日2016年4月7日 取締役会決議
付与対象者の区分及び人数株式会社FIBC(注)1
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 1,059,000株
付与日2016年4月25日
権利確定条件-
対象勤務期間-
権利行使期間自 2016年4月26日
至 2019年4月25日

(注)株式数に換算して記載しております。
2016年
ストック・オプション
第16回新株予約権
決議年月日2016年10月28日 臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役5名
当社従業員5名
外部協力者1名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 1,500,000株
付与日2016年11月16日
権利確定条件(1)新株予約権者は、2017年2月期、2018年2月期及び2019年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、営業利益に減価償却費を加算した額の合計額が29億円以上の場合、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、従業員又は外部協力者であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 2019年3月1日
至 2019年6月30日

(注)株式数に換算して記載しております。
2017年
ストック・オプション
第17回新株予約権
決議年月日2017年7月31日 臨時株主総会決議
付与対象者の区分及び人数当社取締役4名
当社従業員15名
子会社役員2名
子会社従業員12名
株式会社FIBC(注)1
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 496,500株
付与日2017年8月17日
権利確定条件(1)新株予約権者は、2018年2月期、2019年2月期及び2020年2月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、(ア)営業利益に減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額(以下、「参照指数」という。)の累計額が5,850百万円以上、かつ、(イ)2018年2月期、2019年2月期及び2020年2月期の各事業年度にかかる参照指数が前期の参照指数を超過した場合、本新株予約権を行使することができる。
(2017年2月期の参照指数は、17億円とする。)
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指数の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指数を取締役会にて定めるものとする。
(2)株式会社FIBCを除く新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。以下同じ)の取締役、監査役若しくは使用人又は外部協力者(当社又は当社関係会社の役員又は従業員の地位を失った後、当社又は当社関係会社と継続的な取引関係又は協力関係にある者として当社の取締役会により認められた者をいう。以下同様とする。)であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者のうち、株式会社FIBCは、本新株予約権の権利行使時において以下のいずれの条件も充足している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(ア)藤田恭嗣氏が当社又は当社関係会社の取締役、監査役若しくは使用人又は当社の外部協力者であること。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合を除く。
(イ)株式会社FIBCが藤田恭嗣氏の資産管理事業を営んでいること。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自 2020年6月1日
至 2020年12月30日

(注)株式数に換算して記載しております。
1.株式会社FIBCは、当社代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣の資産管理会社であります。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年2月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載して
おります。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
2012年
ストック・オプション
第8回新株予約権
2013年
ストック・オプション
第10回新株予約権
2015年
ストック・オプション
第14回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末--46,000
付与---
失効---
権利確定--46,000
未確定残---
権利確定後 (株)
前連結会計年度末6,4006,800-
権利確定---
権利行使--2,000
失効1,200--
未行使残5,2006,80044,000

2016年
自社株式オプション
第15回新株予約権
2016年
ストック・オプション
第16回新株予約権
2017年
ストック・オプション
第17回新株予約権
権利確定前 (株)
前連結会計年度末-1,493,500487,500
付与---
失効--11,500
権利確定-1,493,500-
未確定残--476,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末338,500--
権利確定---
権利行使338,5001,493,500-
失効---
未行使残---

(注)株式数に換算して記載しております。なお、2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
ストック・オプション
第8回新株予約権
ストック・オプション
第10回新株予約権
ストック・オプション
第14回新株予約権
権利行使価格 (円)2502501,843
行使時平均株価 (円)--3,830
公正な評価単価(付与日)(円)--10.00

ストック・オプション
第15回新株予約権
ストック・オプション
第16回新株予約権
自社株式オプション
第17回新株予約権
権利行使価格 (円)1,3881850
行使時平均株価 (円)2,9733,205-
公正な評価単価(付与日)(円)33.037.50100.87

(注)2013年9月14日付株式分割(1株につき100株の割合)、2014年3月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2014年12月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
第8回及び第10回のストック・オプションは、付与日時点において当社は株式を上場していないため、付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価を合理的に見積ることができないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の見積り方法は、取引事例方式とDCF方式の併用によっております。
なお、算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の権利失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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