有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
3.(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項日の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
| 決議年月日 | 2012年4月27日臨時株主総会決議(2012年5月1日取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員25名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,018 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式403,600 (注)1、3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 508 (注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年5月2日~2022年5月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 508(注)3、4 資本組入額 254(注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (3) 2014年5月2日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年いずれか遅い日から権利行使できるものとする。 (4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社の取締役会の承認を 要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という)を行う場合は、組織再変更に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨定めた場合には、当該組織再編行為の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 (1) 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 (2) 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 (3) 新設分割 新設分割により設立する株式会社 (4) 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 (5) 株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
| 決議年月日 | 2012年4月27日臨時株主総会決議(2013年2月1日取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社従業員8名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 130 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式26,000 (注)1、3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 508 (注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年2月4日~2023年2月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 508(注)3、4 資本組入額 254(注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1) 新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、行使することができることについての当社の取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。 (3) 2015年2月4日あるいは株式が金融商品取引所に上場した日から1年いずれか遅い日から権利行使できるものとする。 (4) その他の行使の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社の取締役会の承認を 要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という)を行う場合は、組織再変更に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨定めた場合には、当該組織再編行為の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 (1) 合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社 (2) 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社 (3) 新設分割 新設分割により設立する株式会社 (4) 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 (5) 株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
| 決議年月日 | 2017年11月13日 取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役名3 当社従業員名160 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 13,340 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式1,334,000 (注)1、3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,589 (注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年4月1日~2025年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,605 (注)3、4 資本組入額 1,302.5 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合には、当社の取締役会の承認を 要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
の末日(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式のより目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.(1) 新株予約権者は、当社の営業利益が下記に掲げる条件を充たした場合、充たした条件に応じて、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた本新株予約権を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
① 2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超過した場合
行使可能割合 30%
② 2020年12月期の営業利益が31億円を超過した場合
行使可能割合 30%
なお、①及び②の両方の条件を充たした場合の行使可能割合は60%とする。
③ 上記①及び②にかかわらず、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が36億円を超過した場合
行使可能割合 100%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項日の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする(以下同じ。)。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利益が16億円を下回った場合、上記(1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 上記(3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(5) 上記(4)に定める場合を除き、本新株予約権の相続による継承は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。
(6) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(7) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8) その他の権利行使の条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)6(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、 上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。