営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2013年12月31日
- 2億485万
- 2014年12月31日 +104.98%
- 4億1990万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当社は平成25年11月20日の東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に続き、平成26年12月15日に東京証券取引所市場第一部に市場変更いたしました。これに伴う知名度や信用力の向上により様々なM&Aニーズに基づく問い合わせが増加傾向にあります。又、前事業年度より定期的に実施しているインバウンドマーケティング施策を拡充し、セミナーを複数箇所で開催することといたしました。東洋経済新報社の主催により11月11日に大阪において、11月18日に東京において開催されたセミナーではオーナー経営者を中心にのべ900名の申込みをいただき、大盛況のうちに終えることができました。このようなことから案件受託件数は今後も順調に推移していくものと考えております。2015/02/13 15:01
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は745,995千円(前年同期比81.0%増)、営業利益は419,906千円(前年同期比105.0%増)、経常利益は393,834千円(前年同期比108.5%増)、四半期純利益は215,784千円(前年同期比108.3%増)となりました。
尚、当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。 - #2 重要な後発事象、四半期財務諸表(連結)
- 11.新株予約権の行使の条件2015/02/13 15:01
(1)新株予約権者は、平成27年9月期、平成28年9月期及び平成29年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(但し、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という。)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100%