四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
平成27年1月30日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、以下のとおり当社常勤取締役及び従業員に対する業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の募集要項を決議し、平成27年2月13日開催の当社取締役会において、当該新株予約権を以下の通り付与することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
本件は、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層当社の常勤取締役及び従業員の意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントを高めることを目的として、当社の常勤取締役及び従業員に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の常勤取締役及び従業員 13名 1,324個(132,400株)
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 132,400株
4.新株予約権の数
1,324個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする)
5.新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり8,726円
6.新株予約権の発行価額の総額
11,553,224円
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株当たり2,170円
8.新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
1株当たり1,085円
9.新株予約権の割当日
平成27年2月20日
10.新株予約権の行使期間
平成30年1月1日から平成62年12月31日
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年9月期、平成28年9月期及び平成29年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(但し、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という。)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100%
②平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が2,696百万円以上の場合、行使可能割合:50%
(2)新株予約権者は満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できる。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社において取締役、監査役又は従業員であり、且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、本新株予約権の内容に従って、相続人は本新株予約権を行使できる。本項に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使できない。
(5)各本新株予約権1個未満は行使できない。
(6)その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
平成27年1月30日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、以下のとおり当社常勤取締役及び従業員に対する業績条件付募集新株予約権(有償ストック・オプション)の募集要項を決議し、平成27年2月13日開催の当社取締役会において、当該新株予約権を以下の通り付与することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
本件は、中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層当社の常勤取締役及び従業員の意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントを高めることを目的として、当社の常勤取締役及び従業員に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の常勤取締役及び従業員 13名 1,324個(132,400株)
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式 132,400株
4.新株予約権の数
1,324個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする)
5.新株予約権の発行価額
新株予約権1個当たり8,726円
6.新株予約権の発行価額の総額
11,553,224円
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の額
1株当たり2,170円
8.新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金へ組み入れる額
1株当たり1,085円
9.新株予約権の割当日
平成27年2月20日
10.新株予約権の行使期間
平成30年1月1日から平成62年12月31日
11.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年9月期、平成28年9月期及び平成29年9月期の各事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、M&A仲介事業のセグメント営業利益(但し、本新株予約権の割当日後に当社が他の会社を買収等した場合におけるのれん償却の影響による営業利益の増減は除外するものとする。以下、「営業利益」という。)の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使できる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使できるものとする。又、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
①平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が3,595百万円以上の場合、行使可能割合:100%
②平成27年9月期から平成29年9月期の営業利益の累計額が2,696百万円以上の場合、行使可能割合:50%
(2)新株予約権者は満57歳の誕生日において、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
(3)新株予約権者が、上記(1)及び(2)を満たした上で、亡くなった場合、相続人は本新株予約権を行使できる。又、満45歳の誕生日において、当社又は当社関係会社において取締役、監査役又は従業員であり、且つ満57歳の誕生日を迎える前に当社又は当社関係会社在職中に亡くなった場合は、本新株予約権の内容に従って、相続人は本新株予約権を行使できる。本項に定める相続人以外の相続人は本新株予約権を行使できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使できない。
(5)各本新株予約権1個未満は行使できない。
(6)その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。