有価証券報告書-第1期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当会社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 単元未満株式の買取りの取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっておりますが、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関が直接取り扱います。
| 事業年度 | 8月1日から7月31日まで |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 基準日 | 7月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日 7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し (注)2 | |
| (特別口座) | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告にて行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当会社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 単元未満株式の買取りの取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっておりますが、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関が直接取り扱います。